○白石市特別保育事業費補助金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 市は、児童の福祉の向上を図るため、市内に設置されている子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「保育事業者」という。)が特定の乳児又は幼児に対し実施する保育事業(以下「特別保育事業」という。)に要する経費について、当該保育事業者に対し、予算の範囲内において特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる特別保育事業は、保育事業者が行う事業のうち、別表の事業名の欄に掲げるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。
(1) 特別保育事業実施計画書(別紙1)
(2) 特別保育事業収支予算(見込)書(別紙2)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 特別保育事業の内容を変更する場合は、白石市特別保育事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(2) 特別保育事業を中止し、又は廃止する場合は、白石市特別保育事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(3) 市長の承認を受けないで、補助金を交付の目的に反して使用し、又は担保に供してはならない。
(4) 補助金の交付決定を受けた特別保育事業を実施した場合は、収入及び支出等に関する帳簿を作成し、収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の補助金実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。
(1) 特別保育事業実績書(別紙3)
(2) 特別保育事業収支決算(見込)書(別紙4)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市特別保育事業費補助金交付要綱(平成25年白石市告示第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助基準額 |
延長保育推進事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に基づき実施する延長保育のこと。 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年7月31日こ成事第365号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の表第2欄の延長保育事業の区分において、同表第3欄に定める基準額 |
保育園地域活動事業 | 保育園入園児童と地域の高齢者等とが地域的行事等の共同活動を通じて、交流を行うこと。 | ア 保育園1か所当たり 基本額 35,000円 イ 5月1日在園児一人当たり 加算額 450円 |
障害児保育事業 | 障害児等保育に必要な環境を整えて保育をすること。 | (1) 重度の児童 ア 身体障害者1~3級を受けている児童 イ 療育手帳Aの交付を受けている児童 ウ その他公的機関が上記と同程度以上と判定した児童 月額120,000円(上限) (2) 中度の児童 ア 身体障害者手帳4~5級を受けている児童 イ 療育手帳Bの交付を受けている児童 ウ 発達障害児の医師の診断を受けた児童 エ その他公的機関が上記と同程度以上と判定した児童 月額90,000円(上限) (3) 軽度の児童 ア 市長が軽度の障害を有すると判断した児童 月額60,000円(上限) |