○白石市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務取扱要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項による子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を実施するに当たり、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び白石市保育の必要性の認定に関する規則(令和6年白石市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法、政令、施行規則、規則で使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(市民及び転入予定者に限る。以下「保護者」という。)は、教育・保育給付認定申請書兼利用希望申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(支給認定証の交付)
第4条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、保護者にその旨を通知し、支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
3 特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における保護者に対する第1項の通知及び支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができるものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 市長は、教育・保育給付認定を行い、児童の特定教育・保育施設等の入所を承諾したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、保育料決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(現況の届出)
第7条 教育・保育給付認定保護者(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、毎年市長が定める時期に現況届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は、特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
3 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料変更通知書(様式第7号)により、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
4 第4条第3項の規定は、利用者負担額の変更に関する事項の通知について準用する。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第8条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
2 変更申請書は、特定教育・保育施設等を経由して提出することができるものとする。
4 市長は、教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に施行規則第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(市の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第9条 市長は、職権により教育・保育給付認定の変更を行おうとするときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第10条 市長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第11号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、施行規則第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定変更届出書(様式第12号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出に係る手続については、申請による教育・保育給付認定の変更の例によるものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 市長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれに支給認定証返還届(様式第14号)を添えて、市長に返還しなければならない。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の入所等の決定)
第13条 特定教育・保育施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)及び特定地域型保育事業者は、提出のあった書類等により、入園、入所又は利用について決定を行い、保育利用申込者に対し通知等を行わなければならない。
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で利用期間を設定するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務取扱要綱(平成27年白石市告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。