○白石市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 本市において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の6の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 職員名簿(様式第4号)
(3) 事業者の役員名簿(様式第5号)
(4) 事業者及び運営を行う者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し(権利能力のない社団である場合にあっては、その基本約款その他これに類するものの写し)
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事業の廃止・休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の7の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)その他必要な書類により、教育委員会に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年白石市条例第21号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。
2 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(調査及び立入調査等)
第6条 教育委員会は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 教育委員会は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対して、必要な行政指導を行うものとする。
3 教育委員会は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、白石市行政手続条例(平成8年白石市条例第17号)第8条に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。
(関係書類の整備等)
第7条 事業者は、次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)(副本)
(2) 放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)(副本)
(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)(副本)
(4) 職員名簿(様式第4号)
(5) 事業者の役員名簿(様式第5号)
(6) 放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)
(委任)
第8条 この要綱の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱(平成27年白石市告示第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。