○白石市一時預かり事業実施要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が日常生活上の突発的な事情等により一時的に家庭での保育が困難になる場合又は核家族化の進行等による育児疲れに伴う保護者の心理的・身体的負担を軽減する場合の支援としての保育需用に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とし、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、白石市とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、他の者に委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分について、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急保育サービス 保護者の傷病、看護、介護、冠婚葬祭、災害、事故その他の社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス

(2) 私的理由による保育サービス 保護者の育児に伴う心理的・身体的負担を解消するための保育サービス

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、出生後満6か月から満6歳の年度末までの健康な児童で、白石市内に住所を有し、かつ、緊急保育サービス又は私的理由による保育サービスを必要とする者とする。ただし、児童の母が里帰り出産等で白石市内に住所を有する祖父又は祖母等と一時的に同居する場合は、児童の住所が白石市以外でも対象とすることができる。

(実施施設)

第5条 事業の実施施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(利用定員)

第6条 実施施設における利用定員は、別表第1に掲げる範囲内とする。

(利用日及び利用時間)

第7条 事業の利用日及び利用時間は、白石市の休日を定める条例(平成元年白石市条例第27号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後4時30分までとする。

(利用期間)

第8条 事業の利用期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 緊急保育サービス 事由毎に30日以内で教育委員会が必要と認める期間

(2) 私的理由による保育サービス 1週間当たり3日以内

(事前登録)

第9条 事業の利用を希望する児童の保護者等(以下「申請者」という。)は、白石市一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、白石市一時預かり事業利用登録承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用申込)

第10条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用保護者」という。)は、休日を除いた利用希望日の30日前から3日前までの期間に実施施設へ電話等で申込するものとする。ただし、昼食又は間食の提供が不要な場合は、休日を除いた利用希望日の前日までとすることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申込があったときは、利用定員等を考慮して利用の可否を決定するものとする。なお、利用可否の決定に当たり、同一日時において利用を希望する児童の数が、利用定員を超える場合は、緊急保育サービスによる利用を優先することができる。

(登録内容の変更)

第11条 利用保護者が登録内容の変更をしようとするときは、速やかに白石市一時預かり事業利用登録内容変更承認申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更申請があったときは、承認の可否を決定し、白石市一時預かり事業利用登録内容変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により利用保護者に通知するものとする。

(登録決定の変更又は取消)

第12条 教育委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、登録の決定を変更又は取り消すことができる。

(1) 登録児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続きにより、利用の承認を受けたとき。

(3) 感染症疾患又はその疑いがある期間の保育サービス利用等解決し難い要求その他やむを得ない事由により当該児童の保育を継続することが困難と認めたとき。

2 教育委員会は、前項により登録を変更又は取り消した場合は、その理由を付して白石市一時預かり事業利用登録変更(取消)通知書(様式第5号)により利用保護者に通知するものとする。ただし、前項第1号のうち、満6歳の年度末を経過したことによる場合は、この限りでない。

(登録辞退の届出)

第13条 利用保護者が事業の利用を中止しようとするときは、事前に白石市一時預かり事業利用登録辞退届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(費用負担)

第14条 利用保護者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表第2に定める額を納付しなければならない。

(昼食又は間食の提供)

第15条 実施施設は、事業の利用時間が昼食又は間食の時間に当たるときは、保育する児童に対して昼食又は間食を提供するものとする。ただし、利用保護者がミルク、弁当等を持参することにより昼食又は間食の提供を不要とする場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市一時預かり事業実施要綱(平成29年白石市告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第5条、第6条関係)

名称

位置

定員

白石市南保育園

白石市南町一丁目7番20号

1日当たり8人

別表第2(第14条関係)

利用時間の区分

児童1人当たりの利用料金(日額)

1日利用(4時間以上)

1,200円

半日利用(4時間未満)

700円

備考

昼食の提供を必要とする場合は、上記金額に350円を加算する。

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白石市一時預かり事業実施要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第17号

(令和6年4月1日施行)