○白石市子育てのための施設等利用給付に関する要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2の規定による子育てのための施設等利用給付を実施するに当たり、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第3号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第5条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第3条第1項各号及び第8条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第7号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第6条 白石市子ども・子育て支援法施行細則(令和6年白石市教育委員会規則第5号。以下「細則」という。)第4条第1項の規定は施行規則第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、細則第4条第2項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、細則第4条第3項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第7条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付に係る現況届(様式第8号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第8条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第9条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第10条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第11条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第12号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第13条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第13号)とする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第14号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第14条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第17号)

2 教育委員会は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(様式第18号)の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項に定める施設等利用費請求書(償還払い用)を受理し、その支払の決定をしたときの通知は、施設等利用費決定通知書(様式第19号)により行うものとする

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第15条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第20号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第21号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第22号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第23号)(法第7条第10項第2号に定める施設にあっては法定代理受領時における新制度未移行幼稚園の特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)兼請求額内訳書(様式第24号)、法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては活動報告書(様式第22号))とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第16条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第25号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第26号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第27号)又は法定代理受領時における新制度未移行幼稚園の特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)兼請求額内訳書(様式第24号)を、同項第2号の請求書には施設利用費請求金額内訳書(様式第28号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第17条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第29号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第18条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第30号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第19条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第31号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第20条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市子育てのための施設等利用給付に関する要綱(令和元年白石市告示第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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白石市子育てのための施設等利用給付に関する要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年2月28日 教育委員会告示第18号