○白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金交付要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 市は、白石市第3子以降保育料等無料化実施要綱(令和6年白石市教育委員会告示第5号)の規定に基づき副食費が免除となる児童(以下「対象児童」という。)を保育する施設に対して当該副食費に相当する額を補助するため、予算の範囲内において白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象施設)

第2条 補助金の交付対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により社会福祉法人等が設置した児童福祉施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象児童の免除決定額に保育月数を乗じた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 副食費の額及び在籍園児名簿等を証する書類

(2) その他市長が必要と認めた書類

(交付の決定及び額の確定)

第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときは、白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行月日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金交付要綱(令和元年白石市告示第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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白石市私立認可保育園第3子以降副食費補助金交付要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第20号

(令和6年4月1日施行)