○白石市小規模保育事業の認可等に関する要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等のうち小規模保育事業の認可(以下「事業認可」という。)等について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、白石市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年白石市条例第19号)及び白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和2年白石市条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、前条に掲げる法令又は条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 事業認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認可申請の前に、白石市小規模保育事業事前協議書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、協議しなければならない。

2 市長は、前項に規定する協議書の提出があったときは、その内容を審査し、受理するものとする。

(認可の申請)

第4条 申請者は、白石市小規模保育事業認可申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に提出なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行うとともに、法第34条の15第4項の規定により白石市子ども・子育て会議設置条例(平成25年白石市条例第28号)第1条に規定する白石市子ども・子育て会議の意見を聴いたうえで、認可の適否について判断するものとする。

3 市長は、法第34条の15第5項の規定により事業認可を決定したときは、白石市小規模保育事業認可決定通知書(様式第3号)により申請者に対して通知するものとする。

4 市長は、法第34条の15第5項の規定により事業認可をしないことを決定したときは、同条第6項の規定により白石市小規模保育事業不認可決定通知書(様式第4号)にその理由を付して申請者に対して通知するものとする。

(認可内容の変更)

第5条 前条第3項の規定により事業認可の決定を受けた者(以下「事業者」という。)が、認可を受けた内容のうち、次の各号のいずれかを変更しようとするときは、白石市小規模保育事業認可事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の種類

(2) 事業所の名称又は所在地

(3) 代表者又は管理者

(4) その他運営上の重要事項

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白石市小規模保育事業認可事項変更受理通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第6条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、白石市小規模保育事業認可取消通知書(様式第7号)により事業認可を取り消すことができるものとする。

(1) 第1条に掲げる法令、条例及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 市の実地調査、指導等に対し、非協力又は不誠実であったとき。

(3) 不正又は虚偽の申請により認可を受けたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、認可を継続することが適当でないと市長が認めるとき。

(事業の廃止又は休止)

第7条 事業者は、小規模保育事業の廃止又は休止をしようとするときは、原則として事業を廃止又は休止しようとする日の1年前までに、次に掲げる事項について市長と事前協議を行わなければならない。

(1) 廃止又は休止の理由

(2) 現に保育を受けている児童に対する措置及び保護者への説明

(3) 廃止しようとする者にあっては、廃止の期日及び財産の処分

(4) 休止しようとする者にあっては、休止の予定期間

(5) その他市長が必要と定める事項

2 事業者は、前項に規定する事前協議後に小規模保育事業の運営を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の3月前までに白石市小規模保育事業廃止(休止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認するときは、白石市小規模保育事業廃止(休止)承認通知書(様式第9号)により事業者に対して通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請を承認しないときは、白石市小規模保育事業廃止(休止)不承認通知書(様式第10号)により事業者に対して通知するものとする。

(実地調査等)

第8条 市長は、必要と認めるときは、事業者に対して小規模保育事業所の運営について実地調査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、事業者は、実地調査等を円滑に行えるよう協力しなくてはならない。

(指導及び改善の勧告)

第9条 市長は、前条に規定する実地調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認めたときは、事業者に対し必要な指導及び改善の勧告(以下「指導等」という。)を行うものとする。

2 市長は、事業者に対し指導等を行ったときは、再度前条の実地調査を行い、又は報告を求め、小規模保育事業所の運営について改善を確認するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市小規模保育事業の認可等に関する要綱(令和元年白石市告示第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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白石市小規模保育事業の認可等に関する要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第21号

(令和6年4月1日施行)