○白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき実施する指導(以下「確認指導」という。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき実施する監査(以下「確認監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(確認指導監査の対象)

第2条 この要綱による確認指導又は確認監査の対象は、市内に所在する法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「事業者等」という。)とする。

(確認指導の方針)

第3条 確認指導は、事業者等に対し、法第33条及び第45条に規定する設置者の責務、白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和2年白石市条例第10号)に規定する運営に関する基準(以下「確認基準」という。)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)等に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育の提供並びに運営に関する基準並びに法の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図ることを方針とする。

(確認指導の形態)

第4条 確認指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 必要に応じて、事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 事業者等の事業所において実地に行うもの

(確認指導対象の選定基準)

第5条 集団指導は全ての事業者等を対象とし、実地指導は次の基準により選定した事業者等を対象とする。

(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

(2) 前年度において確認監査対象となった事業者等

(3) その他実地指導が必要と認められる事業者等

(集団指導の実施)

第6条 教育委員会は、集団指導の対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等について文書により通知するものとする。

(実地指導の実施)

第7条 教育委員会は、実地指導の対象となる事業者等を決定した場合は、当該事業者等に対し、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、実地指導担当者、準備すべき書類等を白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者実地指導・確認監査実施通知書(様式第1号。以下「指導・監査通知書」という。)により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。

2 実地指導は、第3条における規定事項の遵守状況を確認するために必要となる関係書類を閲覧するとともに、関係者との面談によって行うものとする。

3 実地指導の対象として決定された事業者等が、白石市家庭的保育事業等指導監査実施要綱(令和6年白石市教育委員会告示第23号)の規定による一般指導監査の対象でもある場合は、日時等を調整の上、併せて実施するものとする。

(指導結果の通知)

第8条 教育委員会は、実地指導の結果、改善又は是正を要すると認められた事項については、事業者等に対し、実地指導の実施後、原則30日以内に白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者実地指導・確認監査結果通知書(様式第2号。以下「指導・監査結果通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による通知を行った事業者等に対して、白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者実地指導・確認監査結果及び改善等状況報告書(様式第3号。以下「改善等報告書」という。)により報告を求めるものとする。

(確認監査への変更)

第9条 教育委員会は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに確認監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該事業者等を利用する小学校就学前子ども(以下「利用児童」という。)の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求について不正又は著しい不当が認められる場合

(確認監査の方針)

第10条 確認監査は、事業者等について、法第39条、第40条、第51条及び第52条に定める行政上の措置に相当する違反又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じることを方針とする。

(確認監査対象の選定基準)

第11条 確認監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める事業者等を選定して、その対象とする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等の情報

(3) 実地指導において確認した情報

(4) 死亡事故等の重大事故の発生又は利用児童の生命、心身、財産等への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(5) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われる情報

(確認監査の実施)

第12条 教育委員会は、確認監査の対象となる事業者等を決定した場合は、当該事業者等に対し、あらかじめ確認監査の根拠規定、目的、日時、場所、確認監査担当者、準備すべき書類等を指導・監査通知書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第9条の規定により実地指導から確認監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

2 確認監査は、教育委員会が事業者等に対して違反疑義等の確認について必要がある報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は確認監査を実施する職員が関係者に対して質問し、若しくは事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う方法により実施するものとする。

3 教育委員会は、確認監査の結果、次条に規定する行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、指導・監査結果通知書及び改善等報告書により事業者等に対して通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による通知を行った事業者等に対して、当該通知後30日以内に改善等報告書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 教育委員会は、違反疑義等が認められた場合は、次条から第16条までに規定する行政上の措置を講じることができる。

(勧告)

第14条 教育委員会は、事業者等に法第39条第1項又は第51条第1項に定める確認基準違反等が認められた場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により確認基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

(命令)

第15条 教育委員会は、前条に規定する勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかった場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講じるよう命じること(以下「命令」という。)ができる。

2 教育委員会は、命令を行った場合は、当該事業者等の名称等を宮城県知事に通知するとともにその旨を公示するものとする。

(確認の取消し等)

第16条 教育委員会は、確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号又は第52条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る法第27条第1項又は第29条第1項の確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)することができる。

2 教育委員会は、確認の取消し等を行った場合は、当該事業者等の名称等を宮城県知事に届け出るとともにその旨を公示するものとする。

(聴聞等)

第17条 教育委員会は、確認監査の結果、事業者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、確認監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(不正利得の徴収)

第18条 教育委員会は、事業者等が偽りその他不正の行為により法第27条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、法第12条第2項の規定により、事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(情報共有等)

第19条 教育委員会は、確認監査に関する結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善等報告書の概要について、必要に応じて当該情報の確認権限がある市町村等に対して情報提供を行うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱(令和2年白石市告示第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第22号

(令和6年4月1日施行)