○白石市副食費助成実施要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 市は、市内に居住し児童を扶養する保護者の経済的負担を軽減することにより、児童の福祉の向上及び出生率の向上に寄与するため、副食費(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項に規定する食事の提供に要する費用のうち、副食に要する費用をいう。以下同じ。)を助成する白石市副食費助成事業を行うものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「教育・保育給付認定子ども」とは、白石市内に住所を有し、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「保育所等」という。)を利用する者のうち、法第19条第1号及び第2号に規定するものをいう。
(助成対象者)
第3条 副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、教育・保育給付認定子どもの保護者のうち市民税所得割課税額が7万7,101円未満のもの(白石市第3子以降保育料等無料化実施要綱(令和6年白石市教育委員会告示第5号)の規定により副食費が免除となる児童の保護者を除く。)であって、保育所等に対し副食費を支払う義務を負うものをいう。
(助成額)
第4条 副食費の助成の額は、助成対象者が教育・保育給付認定子どもの副食費として保育所等に支払うべき額に相当する額とする。ただし、月額4,800円を上限とする。
(助成の方法)
第5条 副食費の助成は、保育所等が法定代理受領により法第11条に規定する施設型給付費の支給を受ける方法に準じ、助成対象者に代わり保育所等に助成金を支給する方法により行うものとする。
(受領額の算出)
第6条 前条の規定により保育所等に支給する助成金の額は、月の初日において保育所等に在籍する教育・保育給付認定子ども(基準第13条第4項第3号イ及びロに掲げる国の免除対象者を除く。)の人数に、当該保育所等が設定した副食費の単価(上限は4,800円とする。)を乗じて得た額とする。
2 月途中において教育・保育給付認定子どもの入所又は退所が発生したときは、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年府子本第571号・府子本第571号・雇児発0823第1号)第2に定める月途中で利用を開始又は利用を終了した子ども等に係る公定価格の算定方法により、日割り計算を行い、翌月の支給の際に調整を行う。
3 助成金の支給を受けようとする保育所等は、教育委員会が別に定めるところにより、副食費の単価、人数その他必要な事項を報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日教委告示第59号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。