○白石市副食費助成実施要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 市は、市内に居住し児童を扶養する保護者の経済的負担を軽減することにより、児童の福祉の向上及び出生率の向上に寄与するため、副食費(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項に規定する食事の提供に要する費用のうち、副食に要する費用をいう。以下同じ。)を助成する白石市副食費助成事業を行うものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「教育・保育給付認定子ども」とは、白石市内に住所を有し、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「保育所等」という。)を利用する者のうち、法第19条第1号及び第2号に規定するものをいう。

(助成対象者)

第3条 副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する教育・保育給付認定子どもの保護者であって、保育所等に対し副食費を支払う義務を負うものをいう。

2 市内に住所を有する者で、市外の保育所等に入所・入園している子どもの保護者

3 前2項の規定にかかわらず、保育所等が保護者による副食費の支払いを免除したときは、当該保育所等の事業者を助成対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 前条の規定により保育所等に支給する助成金の額は、前条第1項及び第2項の助成対象者の場合は、教育・保育給付認定児童の副食費として保育所等に支払うべき額に相当する額とし、同条第3項の助成対象者の場合は、月の初日において保育所等に在籍する教育・保育給付認定子ども(基準第13条第4項第3号イ及びロに掲げる国の免除対象者を除く。)の人数に、当該保育所等が設定した副食費の単価(上限は4,900円とする。)を乗じて得た額とする。

2 月の途中において教育・保育認定子どもの入所又は退所等が発生したときは、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和7年4月11日こ成保295・7文科初第233号)第2に定める月の途中で利用を開始又は終了した子ども等に係る公定価格の算定方法により日割り計算を行い、翌月の支給の際に調整を行うものとする。このほか、副食の提供を受けた日数が20日に満たない認定子どもがいる場合、当該認定子どもに係る当該月の助成金の額は、提供した日数に当該保育所等が設定した副食費の単価(上限は245円とする。)を乗じて得た額とする。

3 助成金の支給を受けようとする保育所等は、教育委員会が別に定めるところにより、副食費の単価、人数その他必要な事項を報告しなければならない。この場合において、当該報告があったときは、次条の申請があったものとみなす。

(交付の方法)

第5条 助成金の交付は、助成対象者からの申請に基づき行うものとする。この場合において、第3条第3項の助成対象者に助成金を交付したときは、同条第1項及び第2項の助成対象者に交付したものとみなす。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額等を当該助成対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、不正に受給した額に相当する金額の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月19日教委告示第11号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日教委告示第17号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

白石市副食費助成実施要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
◆ 令和6年2月28日 教育委員会告示第26号
◇ 令和7年2月19日 教育委員会告示第11号
◇ 令和8年3月30日 教育委員会告示第17号