○白石市幼児教育アドバイザー設置要綱

令和6年3月29日

教育委員会告示第38号

(設置)

第1条 白石市の幼児教育・保育の更なる質の向上に資する指導・助言等を幼稚園、保育園、認定こども園等に行うため、幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験等を有する幼児教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、市内の幼稚園、保育園、認定こども園等の要請に基づき訪問し、次に掲げる事項について、指導・助言等を行う。

(1) 幼児教育・保育の内容及び指導方法等に関すること。

(2) 保育者の資質向上に関すること。

(3) 幼児教育・保育の研修に関すること。

(4) 保護者支援、組織マネジメント等に関すること。

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、次のいずれかの経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 幼児教育の専門的な知見及び豊富な実践経験を有する者

(2) 幼児教育施設等における一定の職務経験を有する者又は研修履歴等を有するもの

(3) 幼児教育施設における公衆衛生及び危機管理、児童心理、特別支援教育等について専門性を有する者

(4) その他教育委員会がアドバイザーとして適切であると認めた者

2 任期は、委嘱又は任命された会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第4条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとする。アドバイザーを退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 アドバイザーに関する庶務は、教育委員会教育部こども未来課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

白石市幼児教育アドバイザー設置要綱

令和6年3月29日 教育委員会告示第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年3月29日 教育委員会告示第38号