○白石市ネーミングライツ事業実施要領
令和6年4月30日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要領は、白石市広告掲載要綱(平成20年白石市告示第2号)第2条第2号に規定するネーミングライツの売却に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 法人、その他の団体又は個人をいう。
(2) 愛称 市と事業者との契約により、市が所有する公共施設又はイベント等(以下「施設等」という。)において条例、規則等(以下「条例等」という。)で定める名称に代えて使用することができる名称をいう。
(3) 命名権 事業者が施設等の愛称を決定する権利をいう。
(4) ネーミングライツ事業 市と事業者との契約により、命名権を有した事業者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から当該命名権の対価(以下「命名権料」という。)を得て、原則として施設等の運営や維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。
(基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。
3 市は、条例等に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて、愛称ではなく条例等に規定する施設等の名称を使用するものとする。
(ネーミングライツ事業の種類)
第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 施設等特定公募型 市が選定した施設等に対して事業者から愛称を募集するものとし、市が最低命名権料を定めることができるものとする。
(2) 提案募集型 前号に掲げるもの以外の施設等に対して事業者から愛称の提案を募集するものとする。
(対象となる施設等)
第5条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、次に掲げるものとする。ただし、市がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は対象外とする。
(1) 市が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設
(2) 市が主催又は共催するイベント及び講座等の事業
(3) その他市長が認める媒体
2 施設等特定公募型における対象施設等の選定は、市長が行うものとする。ただし、選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行う施設をいう。以下同じ。)の場合は、当該施設等の指定管理者と協議の上、行うものとする。
(最低命名権料の算定基準)
第6条 市は、施設等特定公募型において最低命名権料を算定する場合は、他の自治体が実施する類似施設等の事例、施設等の利用者数等を勘案し、施設等ごとに決定するものとする。
(命名権の期間)
第7条 ネーミングライツパートナーが命名権を有する期間は、3年以上5年以内とする。ただし、市長は、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権の期間を別に定めることができる。
2 命名権の期間は、市と事業者が契約を締結した日の翌月の初日を始期とする。
(募集)
第8条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、事業の実施に必要な事項を定めた募集要項を作成し、市ホームページ又は市広報紙への掲載等により広く募集するものとする。
(1) 応募者の事業概要等を記載した書類
(2) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書
(3) 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(発行日から3か月以内のものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(応募資格)
第10条 応募者は、ネーミングライツパートナーとしてのふさわしい資力及び信用を備え、白石市広告掲載基準(平成20年1月4日施行)第5条第1項各号に規定する業種又は事業者のいずれにも該当しない事業者とする。
(愛称の表記の範囲)
第11条 施設等の愛称は、施設等の一般的な名称として使用するものであり、事業者名及び商品名等を冠し、施設等の利用形態が想起できるものとして、親しみやすさ及び呼びやすさの観点から、市民の理解が得られるものとし、白石市広告掲載要綱第3条第1項に規定する事項のいずれにも該当しないものとする。
(屋外広告に関する都市景観上の基準)
第12条 屋外広告の内容及びデザイン等は、白石市広告掲載基準第7条各号に規定する事項のいずれにも該当しないものとする。
(審査及び優先交渉権者の決定等)
第13条 市長は、第9条の申込書を受理したときは、優先して市と交渉する権利を有する者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため、白石市広告掲載要綱第12条に規定する白石市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
(優先交渉権者の選定方法)
第14条 委員会は、優先交渉権者の選定にあっては、次の各号に掲げる項目について審査するものとする。応募者が1者の場合も同様とする。
(1) 愛称案
(2) 応募の動機
(3) 命名権の期間
(4) 命名権料
(5) 応募者の適格性
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(契約の締結等)
第15条 市長は、契約内容について合意した優先交渉権者とネーミングライツ事業に係る契約を締結する。
2 事故その他やむを得ない事情により優先交渉権者と契約の締結が困難となった場合は、次点交渉権者を優先交渉権者へ繰り上げることができる。
(ネーミングライツパートナーの責務)
第16条 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する全ての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 第三者から、愛称に関して苦情の申出、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
3 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する権利を第三者に譲渡することができない。
(命名権料の納入等)
第17条 ネーミングライツパートナーは、市が指定する期日までに、市が定める納入通知書により、当該年度分の命名権料を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツパートナーがネーミングライツ料を納入しないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが各種法令の規定に違反したとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的な又は経済的な信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(費用負担区分)
第20条 市長は、愛称の使用に当たっては、市ホームページ及び市広報紙等への掲載に要する費用を負担するものとし、施設等の標示変更に要する費用及び維持修繕に要する費用その他の費用については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 命名権の期間満了及び契約解除に伴う原状回復に要する費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(愛称の変更)
第21条 命名権の期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(指定管理者との協議)
第22条 市長は、指定管理者制度導入施設への愛称の使用に当たっては、指定管理者及びネーミングライツパートナーと必要な事項について協議するものとする。
(その他)
第23条 この要領に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年5月1日から施行する。