○白石市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和6年6月12日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者等に対して白石市新規就農者経営開始資金補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付等に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「総合対策実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)、宮城県就農準備資金・経営開始資金補助金交付要綱(令和4年4月4日付け農振第237号宮城県農政部長通知)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、総合対策実施要綱別記2第5の2(1)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2(1)に掲げる者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 補助金の額及び交付期間は、総合対策実施要綱別記2第5の2(2)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2(2)のとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、青年等就農計画等の作成に当たっては、総合対策実施要綱別記2第7の2(11)又は円滑化対策実施要綱別記1第7の2(11)に基づき構築するサポート体制(以下「サポートチーム」という。)の関係者等から助言及び指導を受けることとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、青年等就農計画等の承認の可否について、申請した者に通知するものとする。なお、審査に当たっては、サポートチーム等の関係者による面接等の実施により行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、第2条の交付要件等を満たし、適当と認めたときは、青年等就農計画等を承認するものとし、青年等就農計画承認(変更承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の申請及び請求)

第6条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、白石市新規経営開始資金補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、半年分又は一年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、市長が交付申請者ごとに指示する期限までに行わなければならない。

4 市長は、第1項の申請が適当と認める場合は、白石市経営開始資金補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者へ通知する。

5 前項により交付の決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、白石市新規就農者経営開始資金補助金交付請求書(様式第5号)に白石市経営開始資金補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第7条 第5条第2項により承認を受けた青年等就農計画等の内容を変更する場合は、市長に当該青年等就農計画等の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 第5条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

3 第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じる場合は、市長に当該申請書の内容の変更について申請し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書の内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき補助金を交付する。

(就農状況報告等)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 補助金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第4項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

3 補助金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 補助金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届(様式第9号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第10号)を提出するものとする。

5 補助金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第9条 市長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、サポートチーム等の関係機関と協力し、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を用いて実施状況を確認し、必要があると認めるときは、サポートチームと連携して適切な指導を行うものとする。

2 市長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認めるときは補助金交付対象者に必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(交付の停止)

第10条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 前条の就農状況の確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(交付の中止)

第11条 補助金交付対象者は、補助金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第13号)を提出しなければならない。

(交付の休止)

第12条 補助金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第14号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項により休止届を提出した補助金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第15号)を提出するものとする。

3 補助金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、総合対策実施要綱別記2第5の2(4)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2(4)の規定に該当する場合は、補助金交付対象者から補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、総合対策実施要綱別記2第5の2(4)ア若しくはウ又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2(4)ア若しくはウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合は、白石市新規就農者経営開始資金補助金返還免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の返還免除申請があったときは、その内容を審査し、その可否を返還免除申請承認結果通知書(様式第17号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和6年6月12日から施行する。

附則(令和8年6月19日告示第85号)

この告示は、令和8年6月19日から施行する。

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白石市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和6年6月12日 告示第78号

(令和8年6月19日施行)