○白石市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和6年6月12日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者等に対して白石市新規就農者経営開始資金補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付等に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、宮城県就農準備資金・経営開始資金補助金交付要綱(令和4年4月4日付け農振第237号宮城県農政部長通知)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 市は、以下の全ての要件を満たす者に対し、補助金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に白石市新規就農者経営開始資金補助金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営大494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国実施要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 国実施要綱別記1経営発展支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。」又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による補助金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付をすることができる。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(13) 国実施要綱別記2の就農準備・経営開始支援事業の第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。

(交付金額及び交付期間)

第3条 補助金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業、就農準備・経営開始支援事業又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、青年等就農計画等の作成に当たっては、国実施要綱別記2第7の2の(11)に基づき構築するサポート体制(以下「サポートチーム」という。)の関係者等から助言及び指導を受けることとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、青年等就農計画等の承認の可否について、申請した者に通知するものとする。なお、審査に当たっては、サポートチーム等の関係者による面接等の実施により行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、第2条の交付要件等を満たし、適当と認めたときは、青年等就農計画等を承認するものとし、青年等就農計画承認(変更承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の申請及び請求)

第6条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、白石市新規経営開始資金補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、6月分の補助金についてまとめて行い、年度内に2回申請することを基本とする。ただし、交付申請者が初めて前項の規定による申請をするときは、まとめて申請する補助金の月数を12月以内で市長が認める月数とすることができる。

3 原則として、交付申請者が初めて第1項の規定による申請をするときは、補助金の交付期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

4 第1項の規定による申請は、市長が交付申請者ごとに指示する期限までに行わなければならない。

5 市長は、第1項の申請が適当と認める場合は、白石市経営開始資金補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者へ通知する。

6 前項により交付の決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、白石市新規就農者経営開始資金補助金交付請求書(様式第5号)に白石市経営開始資金補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第7条 第5条第2項により承認を受けた青年等就農計画等の内容を変更する場合は、市長に当該青年等就農計画等の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 第5条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

3 第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じる場合は、市長に当該申請書の内容の変更について申請し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書の内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき補助金を交付する。

(就農状況報告等)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 補助金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第4項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。さらに、補助金交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(様式第8号)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出する。

3 補助金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 補助金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届(様式第10号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第11号)を提出するものとする。

5 補助金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第9条 市長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、サポートチーム等の関係機関と協力し、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか、就農状況確認チェックリスト(様式第13号)を用いて実施状況を確認し、必要があると認めるときは、サポートチームと連携して適切な指導を行うものとする。

2 市長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認めるときは補助金交付対象者に必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(交付の停止)

第10条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 前条の就農状況の確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(交付の中止)

第11条 補助金交付対象者は、補助金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第14号)を提出しなければならない。

(交付の休止)

第12条 補助金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第15号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項により休止届を提出した補助金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第16号)を提出するものとする。

3 補助金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(補助金の返還)

第13条 補助金交付対象者は、次の各号に該当する場合は補助金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第10条に掲げる各号に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還する。

(3) 補助金の交付期間(国実施要綱別記の第7の2の(14)の承認を受けた者は、本事業と就農準備・経営開始支援事業のうち経営開始支援資金との合計の交付期間。また、休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額を返還する。ただし、第8条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。

(返還免除)

第14条 補助金交付対象者は、第13条のただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、白石市新規就農者経営開始資金補助金返還免除申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還免除申請があったときは、その内容を審査し、その可否を返還免除申請承認結果通知書(様式第18号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月12日から施行する。

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白石市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和6年6月12日 告示第78号

(令和6年6月12日施行)