○白石市不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年6月28日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち先進医療の実施を希望する夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける先進医療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的として実施する白石市不妊治療費助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が白石市内に住所を有すること。
(助成対象とする治療内容及び範囲)
第4条 事業の助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以後に、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療とする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成する額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額とし、5万円を上限とする。
2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療終了日の属する年度内から6月以内に申請するものとする。
(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫及び妻の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民票等公的身分証明書)
(3) 医療機関が発行する対象治療の領収書
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするために、白石市不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年6月28日から施行し、令和6年度予算に係る助成金に適用する。
(次年度以降の適用)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用する。