○弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金交付要綱

令和6年8月21日

告示第91号

(趣旨)

第1条 市は、観光と物産の振興を図るため、弥治郎こけし業協同組合が行う弥治郎こけし村ふれあいまつり事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 燃料費

(5) 印刷製本費

(6) 通信運搬費

(7) 広告料

(8) 手数料

(9) 保険料

(10) 委託料

(11) 使用料及び賃借料

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付申請は、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 弥治郎こけし業協同組合は、前項の申請書を提出するときは、事業の実施に関し必要な仕入れ(以下「仕入れ」という。)に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付条件)

第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りでない。

 補助対象経費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない変更

 その他市長が特に認めるもの

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、規則第11条第1項の規定により弥治郎こけし村ふれあいまつり事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、規則第11条第2項の規定により速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止をした場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。

(5) 事業を行うために締結する契約については、公正な方法により執行するものとする。

(決定通知)

第6条 規則第8条第1項の規定による通知は、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による実績報告は、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 出納簿、通帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第16条の規定による補助金の額の確定通知は、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第18条第2項の規定による補助金の交付請求は、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金交付請求(精算)(様式第7号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により、概算払いで交付できるものとし、その概算払いの請求は、弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。

(交付の取消し)

第10条 市長は、弥治郎こけし業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を事業以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年8月21日から施行し、令和6年度予算に係る補助金に適用する。

(次年度以降の年度における適用)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金にかかる予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(令和6年度における補助金の額の特例)

3 令和6年度に限り、第3条中「2分の1」とあるのは「3分の2」と読み替えるものとする。

(経過措置)

4 この告示の施行前に弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金についてなされた手続きは、白石市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

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弥治郎こけし村ふれあいまつり事業補助金交付要綱

令和6年8月21日 告示第91号

(令和6年8月21日施行)