○令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金(住民税非課税世帯及びこども加算分)給付事務実施要綱

令和7年1月14日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯を支援するために実施する令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金(住民税非課税世帯及びこども加算分)(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者等)

第2条 給付金の支給対象は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、白石市の住民基本台帳に記録されている者(同日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、同日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、同日の翌日以後初めて白石市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)の属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一世帯に属する全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度住民税非課税世帯

(2) 市町村の条例で定めるところにより、当該住民税均等割を免除された者で構成される世帯

(3) 前2号に規定する世帯及び支給対象者のうち、同一世帯に平成18年4月2日から基準日までの間に出生した児童(以下「対象児童」という。)が属し、かつそれを扶養する者が属する世帯

(4) 第1号及び第2号に規定する世帯及び支給対象者のうち、基準日の翌日から令和7年6月2日までに出生した児童(以下「新生児」という。)が属し、かつそれを扶養する者が属する世帯

2 前項の規定にかかわらず、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。

3 当該給付金を受けた後に、修正申告により令和6年度住民税均等割が課税となった世帯員がいる世帯主に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する給付金の額は、支給要件により次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する場合 1世帯当たり3万円

(2) 前条第1項第3号又は第4号に該当する場合 対象児童又は新生児1人につき2万円

(受給権者)

第4条 給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、給付金に係る配偶者やその他親族等からの暴力などを理由に避難している旨の申出書(様式第1号)及び給付金用DV等被害申出受理確認書(様式第2号)等の追加提出により申請することができる。

(異動がない住民税非課税世帯の支給手続)

第5条 異動がない非課税世帯の世帯主であって給付金の支給を受けようとする者は、原則プッシュ型で口座に振り込む。口座情報が無い世帯主に対しては、令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金(住民税非課税世帯及びこども加算分)支給要件確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を送る。

2 第1項の確認書は、市長が確認書を発出した日から令和7年6月2日までの間に提出しなければならない。

(通知による支給手続)

第6条 市長は、前条の規定に関わらず、物価高騰対策支援給付金のうち令和5年度の市町村民税が非課税である世帯として支給した世帯等であって、令和6年1月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、第2条第1項及び第2項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、給付金の支給の通知を行い、第2条第1項第3号及び第4号に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対しは、こども加算分の支給の通知も行う。

2 前項による支給対象者は、通知を受けた際、令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金受給拒否等の届出書(様式第4号)による受給の拒否又は令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第5号)の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、通知の発出日から14日後までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象世帯に対し、給付金を支給する。

(異動がある住民税非課税世帯の支給手続)

第7条 世帯に属する者のうちに令和6年1月2日以降に転入した者がある第2条第1項各号に定める世帯の世帯主であって、給付金の支給を受けようとする者は、令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(様式第6号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める日から令和7年6月2日までの間に行わなければならない。

3 第1項の規定による申請を行う者は、公的身分証明書の写し等の本人確認書類を提示又は提出しなければならない。

(代理人による手続)

第8条 第5条の規定による確認書の提出(以下「確認書の提出」という。)又は第7条若しくは前条の規定による支給の申請(以下「支給の申請」という。)は、代理人が行うことができる。ただし、代理人として確認書の提出又は支給の申請を行える者は、原則として、次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出を行うときは、確認書の委任欄に必要事項を記載しなければならない。この場合において、市長は、確認書を受理する際に代理人の本人確認を行うとともに、住民基本台帳により代理権を確認するものとする。

3 代理人が支給の申請を行うときは、原則として、委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、申請を受理する際に代理人の本人確認を行うとともに、市長が別に定める方法により代理権を確認するものとする。

4 前2項の規定による本人確認は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により行うものとする。

(支給の方法)

第9条 給付金は、前回の給付金で使用した口座に振り込むか、受給権者又は代理人から確認書又は申請書により通知された金融機関の口座に振り込む方法により支給する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給権者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の事由により、前項に規定する方法による支給が困難であると認めるときは、市の窓口において現金を交付する方法により支給することができる。

(支給の決定)

第10条 市長は、非課税世帯と判断した世帯及び確認書の提出又は支給の申請を受けたときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該受給権者又は代理人に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、給付事業の実施に当たり、支給対象者及び対象世帯の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、確認書の提出又は支給の申請が第5条第2項に規定する提出期間又は第7条第2項に規定する申請期間内に行われないときは、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が、第10条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、受給権者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、確認書の提出又は支給の申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により当該給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年6月30日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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令和7年1月14日 告示第5号

(令和7年2月1日施行)