○白石市医療的ケア検討委員会設置要綱
令和6年11月1日
教育委員会告示第52号
(設置)
第1条 白石市内の公立保育園及び幼稚園(以下「保育園等」という。)における医療的ケア児の受入れに当たり、ガイドラインの策定及び改訂についての指導及び助言を行い、医療的ケアの実施に関する検討及び必要な支援体制を整備するため、白石市医療的ケア検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保育園等における医療的ケアの実施体制の整備に関すること。
(2) 医療・保健・福祉等関係機関との連携に関すること。
(3) 保育園等における医療的ケア実施上の課題等に関すること。
(4) 医療的ケア児の受け入れ等に関するガイドライン策定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、白石市教育委員会教育長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者とし、10名以内とする。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 前各号に掲げる者のほか、白石市教育委員会教育長が必要と認める者
3 委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員でない者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない市職員又は議事に関係のある者を会議に出席させ意見を聴取し、資料の提出その他の協力を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会教育部こども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年11月1日から施行する。