○白石市南・北保育園給食調理業務委託事業者選考委員会設置要綱

令和6年11月1日

教育委員会告示第53号

(設置)

第1条 白石市南・北保育園給食調理業務を民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することに伴い、当該委託を行う事業者の選考を公正かつ適正に行うため、白石市南・北保育園給食調理業務委託事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「公募型プロポーザル方式」とは、当該契約の受注者及び発注仕様(以下「受注者等」という。)を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、当該契約に係る実施体制、実施方針、業務の履行に関する提案書等(以下「提案書等」という。)の提出を受け、ヒアリングを実施した上で、当該提案書等の審査及び評価を行い、当該契約の相手方として最も適した者を特定して行う契約方法をいう。

(所掌事務)

第3条 選考委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公募型プロポーザル方式における提案書等の審査及び評価に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、事業者の選考に関し必要と認められる事項

(組織)

第4条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育部長

(2) 南保育園長

(3) 北保育園長

(4) 保育園給食栄養士

(5) 保護者代表

2 選考委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を総括する。

4 選考委員会に副委員長を置き、南保育園長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員に事故あるとき又は欠けたときは、当該担当課の課長等が委員になることができるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育部こども未来課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年11月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、第3条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。

白石市南・北保育園給食調理業務委託事業者選考委員会設置要綱

令和6年11月1日 教育委員会告示第53号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年11月1日 教育委員会告示第53号