○白石市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
令和7年2月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市職員の修学部分休業に関する条例(令和7年白石市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業をすることができない職員)
第2条 任命権者は、次に掲げる職員が申請をしたときは、当該職員が修学部分休業をすることを承認しないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が別に定める職員を除く。)
(2) 白石市職員の定年等に関する条例(昭和59年白石市条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 白石市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(修学部分休業の承認の申請手続)
第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。ただし、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに修学部分休業の承認の申請ができない相当の理由がある場合は、この限りでない。
2 任命権者は、修学部分休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業に係る書面の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対しその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。
(1) 職員の修学部分休業を承認する場合
(2) 修学部分休業をした職員が職務に復帰した場合
(修学部分休業の一部の取消しを求めるときの届出)
第5条 修学部分休業をしている職員は、当該休業の承認の一部の取消しを求めるときは、修学部分休業取消状況確認簿(様式第2号)により、所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る修学を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席している場合
(3) 当該職員の申請に係る修学に支障が生じている場合
(修学部分休業取得中の給与の減額における端数計算)
第7条 条例第5条に規定する給与の減額については、白石市職員の給与に関する規則(昭和43年白石市規則第1号)第21条及び第22条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第14条」とあるのは、「白石市職員の修学部分休業に関する条例(令和7年白石市条例第3号)第5条」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。