○白石市庶務事務システム運用規則

令和7年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が庶務事務システムを使用して、申請届出等に関する庶務事務を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員をいう。

(2) 申請届出等 別表に定める申請書、請求書、届出書、命令簿、指定簿、整理簿、出勤簿等をいう。

(3) 庶務事務 申請届出等に係る申請、届出、承認、命令、押印等の事務をいう。

(4) 庶務事務システム 庶務事務の事務処理を支援するための電子計算情報処理組織をいう。

(5) 規則等 規則及び規程をいう。

(6) 電子文書 電子計算処理上の磁気記録により作成した文書記録で、別表に掲げるものをいう。

(7) 電子決裁 電子文書を回議する場合に、庶務事務システムの電子決裁機能を用い、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。

(庶務事務システムの利用)

第3条 職員が庶務事務を行う際は、当該庶務事務に関する規則等の規定により書面等により行うものとしている場合であっても、当該規則等の規定にかかわらず、原則として庶務事務システムを使用して行うものとする。

2 前項の規定により行われた庶務事務については、当該庶務事務に関する規則等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該庶務事務に関する法令等の規定を適用する。

(電子決裁履歴)

第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果の電磁的記録により管理する。

(証拠書類等)

第5条 庶務事務に要する証拠書類等の添付書類は、電子文書に添付した電磁的記録とする。

(職員の勤務管理)

第6条 所属長は、所属職員の勤務情報を、原則として庶務事務システムに登録し、管理する。

2 所属長は、前項の規定による管理に必要な業務を行う。

3 所属長は、前2項の規定により所属職員の勤務情報を庶務事務システムで管理する場合は、勤務状況報告を省略することができる。

4 所属長は、第2項の業務を次条に定める庶務事務担当者及びその他の職員に代行させることができる。

(庶務事務担当者)

第7条 所属長は、所属職員の中から勤務情報の管理に必要な業務を担当する担当者(以下「庶務事務担当者」という。)を指名する。

2 職員が庶務事務を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員を代理して庶務事務をすることができる。

(管理責任者)

第8条 電子文書の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第9条 管理責任者は、電子文書の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、庶務事務の電子決裁に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

申請届出等

出勤簿

欠勤届

履歴事項異動届

時間外勤務代休時間指定簿

週休日の振替命令簿・代休日指定簿

介護休暇申請書

介護時間申請書

年次有給休暇届

病気休暇申請書

特別休暇申請書

組合休暇申請書

扶養親族届

住居届

時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿

管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿

育児休業承認請求書

部分休業承認請求書

修学部分休業承認請求書

自己啓発等休業承認申請書

通勤届

職務専念義務免除申請書

白石市庶務事務システム運用規則

令和7年3月26日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)