○白石市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年1月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(3) 協議会 法律の専門職団体及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める協議体をいう。

(4) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(5) 市民後見人 成年後見制度及び要支援者に対する福祉活動に理解と熱意がある本市の住民で、中核機関又は県が実施する養成研修を受講し、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。)の権利を擁護するために、成年後見人等として継続的に活動を行うものをいう。

(6) 法人後見事業 法人が成年後見人等になり要支援者の保護、支援等を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている要支援者又は当該者に準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(設置及び運営)

第4条 中核機関の実施主体は白石市とし、白石市地域包括支援センター内に設置する。

2 中核機関の運営に当たっては、保健福祉部各課が役割を明確にし、連携して取り組むものとする。

3 中核機関は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、その業務の一部を外部機関に委託することができる。

(名称)

第5条 中核機関の名称は、白石市権利擁護サポートセンターとする。

(中核機関の業務)

第6条 中核機関は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(6) 市民後見人の支援に関すること。

(7) 法人後見事業の支援に関すること。

(8) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(協議会)

第7条 専門職団体及び関係機関等が連携して地域課題の検討、調整又は解決について協議するため、協議会を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(守秘義務)

第8条 中核機関の業務に従事する者は、要支援者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 中核機関に関する庶務は、保健福祉部長寿課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

白石市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年1月29日 告示第12号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年1月29日 告示第12号