○白石市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱
令和7年2月27日
告示第21号
(目的)
第1条 市は、市民の運転免許証自主返納者を支援するとともに、交通事故防止及び公共交通の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 市民 白石市に住所を有する者をいう。
(4) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により免許の取消しの申請の際に交付される通知書をいう。
(5) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(対象者)
第3条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、運転免許証を自主返納した市民とする。
(支援の内容)
第4条 市長は、対象者の白石市民バスの運賃を無料とする。
(提示)
第5条 対象者は、白石市民バスを利用する際、次に掲げるものを運転手に提示する。
(1) 取消通知書の原本若しくはその写し又は運転経歴証明書の原本若しくはその写し
(2) マイナンバーカードの原本若しくはその写し又は住民票その他住所が分かるものの原本若しくはその写し
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。