○白石市運賃協議会設置要綱
令和7年3月6日
告示第23号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る運賃等の協議を行うため、白石市運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 路線等に係る運賃等
(2) その他協議会が必要と認めるもの
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市民又は利用者を代表する者
(2) 協議する運賃を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(4) 市職員のうちから市長が指名する者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、前条第4号の者を充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故がある場合、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果)
第6条 協議会で協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民経済部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。