○(仮称)道の駅しろいし整備事業推進検討委員会設置要綱

令和7年1月10日

告示第27号

(設置)

第1条 (仮称)道の駅しろいしの整備運営に係る事業者(以下「事業者」という。)が行う事業の進捗に合わせ、発注者側が行う指示、承諾を含めた事業監理が適正に行われ、事業が円滑に進められることを目的に、(仮称)道の駅しろいし整備事業推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者が行う事業を進めるために必要な、指示、承諾内容の確認

(2) 事業者が行う事業の進捗等の監理

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 建設部長

(2) 建設部都市創造課及びスマートインターチェンジ・企業立地推進室に属する職員

(事務局及び庶務)

第4条 委員会の事務局は、建設部スマートインターチェンジ・企業立地推進室に置き、委員会の庶務を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、事務局が招集する。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 委員会に、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、第2条に規定する所掌事項を行うために必要な専門的又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、専門的見地から助言又は協力を行うものとする。

(謝礼等)

第8条 オブザーバーに対し、予算の範囲内において謝礼及び費用弁償を支給することができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(施行期日等)

1 この告示は、令和7年1月10日から施行し、令和6年度予算から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、(仮称)道の駅しろいし整備事業推進検討委員会設置要綱(令和6年11月6日施行要綱)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

(有効期限)

3 この告示は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。

(仮称)道の駅しろいし整備事業推進検討委員会設置要綱

令和7年1月10日 告示第27号

(令和7年1月10日施行)