○白石市地域林政アドバイザーの任用等に関する要綱
令和7年2月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林経営業務の円滑な運営を図るために設置する白石市地域林政アドバイザー(以下「林政アドバイザー」という。)に関し、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)及び白石市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 林政アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任用)
第2条 林政アドバイザーとして任用される者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合格者(林業改良指導員及び林業専門技術員を含む。)
(2) 技術士(森林部門)
(3) 林業技士
(4) 認定森林施業プランナー
(5) 林野庁が実施する研修(地域林政アドバイザー研修)を受講する者又はそれに準ずると林野庁が認める研修を受講する者
(6) その他前各号に準ずると市長が認めた者
(職務)
第3条 林政アドバイザーは、次に掲げる事務に従事する。
(1) 森林経営管理制度に関すること。
(2) 森林経営管理制度支援システムの活用に関すること。
(3) 伐採届に関すること。
(4) 森林関係全般に対する指導・助言に関すること。
(5) その他地域林政支援活動に関すること。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、林政アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。