○白石城開門30周年の冠使用に関する事務取扱要領

令和7年3月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要領は、市以外の主催者(以下「主催者」という。)が「白石城開門30周年」という冠(以下「冠」という。)を使用する際の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市長は、白石城開門30周年を記念して、主催者が行う事業に対し、冠の使用を認めるものとする。ただし、市は冠を使用する事業に対し、事業の趣旨に賛同し、その開催にあたり冠の使用を認めることをもって協力することとし、事業の実施に係る経費等は原則負担しないものとする。

(対象事業)

第3条 冠使用の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 主催者が独自に企画し、令和8年3月31日までに実施されるもので、市の政策等に合致し、市の地域振興、産業振興、文化振興、市民福祉の向上等に寄与する公益性の高い、白石城開門30周年の趣旨にふさわしい事業

(2) その他市長が特に適当であると認める事業

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、対象としない。

(1) 特定の思想、政治又は宗教的な内容を含む事業

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがある事業

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがある事業

(4) その他市長が不適当であると認める事業

(主催者の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する主催者に限り、冠を使用させることができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 一般社団法人、一般財団法人又はこれらに準ずる団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市内を中心に活動している団体で、かつ、事業の主催者であることが明確であって事業を遂行する能力があると市長が認める者

(使用承認申請)

第5条 市長は、冠を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に、次に掲げる事項を記載した白石城開門30周年冠使用申請書(様式第1号)の提出を求めなければならない。ただし、白石市後援・共催名義に関する事務取扱要領第5条による申請を行い、かつ、同要領第6条第2項による後援・共催名義の使用承認通知を受けた申請者はこの限りではない。

(1) 申請者の住所、氏名及び電話番号(団体の場合は所在地、名称、代表者名、担当者名及び電話番号)

(2) 冠を使用しようとする事業等の名称

(3) 冠を使用しようとする事業の趣旨、目的等

(4) 冠を使用しようとする事業の概要

(5) 冠を使用しようとする事業の実施日時又は期間

(6) 事業の実施場所

2 市長は、使用承認の可否を判断するため、申請者に対して次に掲げる書類を申請書に添えて提出するように求めなければならない。ただし、市長が提出の必要がないと認めるときはこの限りでない。

(1) 事業計画書等の事業概要が分かる書類

(2) 収支予算書等の事業に関する収支が分かる書類

(3) 規約、活動実績等の主催者の概要が分かる書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

(使用承認)

第6条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、第3条及び第4条に規定する基準により審査し、冠の使用承認を行うことが適当と認めるときは白石城開門30周年冠使用承認通知書(様式第2号)により、冠の使用の承認を行うことが適当でないと認めるときは白石城開門30周年冠使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、冠の使用承認を行うに当たり、特に必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、冠の使用を承認した事業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、冠の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請の内容に虚偽その他不正な事実が判明したとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当することが判明したとき。

(3) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、冠の使用にふさわしくない行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により冠の使用承認を取り消したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により冠の使用承認を取り消した場合であって、市民等の権利利益を保護するためにその事実を広く周知する必要があると認めるときは、市の広報誌等により周知するものとする。

4 第1項の規定により冠の使用承認を取り消した場合において使用承認をした者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用承認をした者に冠の使用に関する報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

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白石城開門30周年の冠使用に関する事務取扱要領

令和7年3月25日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)