○白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱

令和7年3月10日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき、国交付等要綱第6で定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)(以下「補助対象事業」という。)に要する経費について、当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関し宮城県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金(施設整備事業)交付要綱(平成28年7月1日畜第331号宮城県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の区分、経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は、県交付要綱に規定する別表のとおりとし、宮城県から事業実施計画の承認を受けたものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、市長が別に定める日までに、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 申請者は、補助金の交付の決定を受ける前に補助対象事業に着手しようとするときは、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業交付決定前着工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付の決定をしたときは、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第5条 第4条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に次に掲げる変更等をしようとするときは、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業変更承認申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業実施地区の変更

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業実施計画書(国実施要領別紙1別記様式第1号別添)における成果目標の変更

(4) 補助対象事業の事業費の30パーセントを超える増減

(5) 補助金の交付申請額の増額、又は30パーセントを超える減額

2 補助事業者は、第4条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。

3 市長は、補助事業者から前2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定する。

2 市長は、補助金の額を確定後、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する補助金の額の確定の後に、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する請求書が提出された場合は、補助金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金概算払請求書(様式第10号)による請求により概算払いで交付することができる。この場合において、概算払の額は、第4条第1項の規定により決定された補助金の交付額の2分の1を超えることができないものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第11条 第3条第2項ただし書の規定による補助金の交付申請をした者は、第7条第1項に規定する実績報告書を提出した後に、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、その金額(第3条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(処分の制限を受ける財産)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって1件当たりの取得価格が50万円以上の施設、機械及び器具を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(帳簿及び書類の備付け等)

第13条 補助事業者は、前条ただし書に規定する期間内において、処分の制限を受ける財産の管理の状況を明らかにするため、財産管理台帳(様式第13号)及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年3月10日から施行する。

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白石市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱

令和7年3月10日 告示第50号

(令和7年3月10日施行)