○白石市食生活改善推進員会助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の食生活の改善を推進し、健康の保持増進及び食育の推進を図るため、白石市食生活改善推進員会(以下「推進員会」という。)に対し、助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 助成金交付の対象となる事業は、推進員会が食生活改善のために行う事業で次に掲げるものとする。

(1) 食生活改善に関する研修及び調査研究

(2) 食生活改善の推進に関する普及啓発

(3) 食生活改善推進員の資質向上のための研修等

(4) 前3号に掲げるもののほか、食生活改善推進に必要な事業

(助成金対象経費)

第3条 助成金の額は、助成対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、助成金の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費、慶弔費及び懇親会費

(3) 上部団体及び他団体への負担金

(4) 積立金

(5) 前4号に掲げるもののほか、助成対象事業の実施に係る直接的な経費と認められない経費

2 助成金の額は、助成対象事業に要する経費のうち、毎年度予算の範囲内において市長が定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 推進員会は、助成金の交付を申請しようとするときは、白石市食生活改善推進員会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、白石市食生活改善推進員会助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に基づき推進員会から白石市食生活改善推進員会助成金概算払請求書(様式第3号)の提出があり、必要と認めるときは、概算払いにより交付できるものとする。

(実績報告)

第6条 推進員会は、助成金事業等が完了したときは、白石市食生活改善推進員会助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査及び確認を行い適当と認めたときは、助成金の額を確定し、白石市食生活改善推進員会助成金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の精算)

第8条 前条の規定による通知を受けたときは、白石市食生活改善推進員会助成金精算報告書(様式第6号)により精算しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、既に助成金の交付を受けている場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成事業の中止又は廃止を届け出たとき。

(2) 第6条に規定する実績報告書の内容が適切でないと市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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白石市食生活改善推進員会助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)