○白石市食生活改善推進員会助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の食生活の改善を推進し、健康の保持増進及び食育の推進を図るため、白石市食生活改善推進員会(以下「推進員会」という。)に対し、助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条 助成金交付の対象となる事業は、推進員会が食生活改善のために行う事業で次に掲げるものとする。
(1) 食生活改善に関する研修及び調査研究
(2) 食生活改善の推進に関する普及啓発
(3) 食生活改善推進員の資質向上のための研修等
(4) 前3号に掲げるもののほか、食生活改善推進に必要な事業
(助成金対象経費)
第3条 助成金の額は、助成対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、助成金の対象としない。
(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費
(2) 交際費、慶弔費及び懇親会費
(3) 上部団体及び他団体への負担金
(4) 積立金
(5) 前4号に掲げるもののほか、助成対象事業の実施に係る直接的な経費と認められない経費
2 助成金の額は、助成対象事業に要する経費のうち、毎年度予算の範囲内において市長が定めるものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 推進員会は、助成金の交付を申請しようとするときは、白石市食生活改善推進員会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 推進員会は、助成金事業等が完了したときは、白石市食生活改善推進員会助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、既に助成金の交付を受けている場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成事業の中止又は廃止を届け出たとき。
(2) 第6条に規定する実績報告書の内容が適切でないと市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。