○白石市官製談合再発防止対策検討委員会設置要綱

令和7年3月4日

訓令乙第1号

(設置)

第1条 この要綱は、本市職員が入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「官製談合防止法」という。)に違反した容疑で逮捕された事件(以下「官製談合事件」という。)を受け、これまでの入札・契約制度の検証を行うとともに、官製談合の再発を防止するための対策について検討を行うため、白石市官製談合再発防止対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 官製談合事件発生に至った事実関係や職場実態等の検証

(2) 入札・契約制度の検証と課題等の抽出

(3) 官製談合防止法第2条第5項に規定する入札談合等関与行為の再発防止対策の検討

(4) 入札・契約における法令順守の徹底と倫理意識の向上に関する事項

(5) その他再発防止対策の策定に必要な事項の調査及び研究

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は村上副市長をもって充て、副委員長は大庭副市長をもって充てる。

3 委員会の委員は、総務部長、会計管理者、保健福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育部長、建設課長、都市創造課長、上下水道事業所長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、策定した再発防止対策等について、第三者及び関係機関に意見を求めることができる。

3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員及び有識者の出席を求めて説明又は意見を聞き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会は、非公開とする。ただし、委員長が認める場合はその限りでない。

(報告)

第6条 委員会は、第2条に規定する事務を完了したときは、市長にその結果を報告しなければならない。

(幹事会)

第7条 委員会の会議に付議すべき事項をあらかじめ調査及び検討し、委員会を補佐するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事会の幹事長は財政課長をもって充て、副幹事長は総務課長をもって充てる。

4 幹事会の幹事は、総務課、財政課、建設課、都市創造課、学校管理課、上下水道事業所、監査委員事務局の職員及び財政課契約係経験職員から委員長が指名する。

5 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事以外の職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課及び総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和7年3月4日から施行する。

(令和7年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

白石市官製談合再発防止対策検討委員会設置要綱

令和7年3月4日 訓令乙第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和7年3月4日 訓令乙第1号
令和7年4月1日 訓令乙第2号