○白石市立学校教職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市立学校(以下「市立学校」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 市立学校に所属する県費負担教職員をいう。
(2) 職場 教職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他教職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びモラル・ハラスメント等、職務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、教職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、その人格又は尊厳を害し、勤務環境を害する等、教職員に不利益を与えるものをいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動により、その相手方が不快感を示し、又は抵抗等をしたことで、その相手方の勤務条件に不利益を与え、又は当該性的な言動により、その相手方の職場環境を悪化させることをいう。
(5) パワー・ハラスメント 上司又はこれに準ずる者(部下又は当該上司の同僚が上司に対して客観的に何らかの優れた能力があり、これを故意に利用した者を含む。)が、その地位又は職務権限を利用し、不適切な言動又は相手の意思に反する言動で人格を傷つけ、勤務条件に不利益を与え、その相手方である教職員の就労意識を低下させ職場環境を悪化させることをいう。
(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけ、肉体的、精神的に傷を負わせて、その相手方が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させることをいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
(教育委員会の責務)
第3条 白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員がその能率を十分に発揮できるような就業環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な施策を推進するとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(校長の責務)
第4条 校長は、次の事項に留意し、教職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じたハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 自らの発言、行為等がハラスメントに該当することがないよう常時配慮すること。
(2) 職場における教職員の発言、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する発言、行動等があった場合は、注意喚起すること。
(3) 職場におけるハラスメントに関して、名誉感情を棄損するメール、不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを回収又は撤去する等適切な措置をとること。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、ハラスメントがハラスメントに起因する問題を生じさせることを認識し、教職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。
2 教職員は、いかなることがあってもハラスメントをしてはならない。
(相談員の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、市立学校内での苦情相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、相談員を置くものとする。
2 前項に規定する相談員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 校長が指名する教職員
3 教育長は、必要に応じ、第1項に規定する相談窓口を学校管理課に設置し、次の者を相談員とすることができる。
(1) 学校管理課長
(2) 教育長が指名する教育委員会事務部局職員
4 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた教職員だけでなく、他の教職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか不明な案件についても、相談等として受け付けるものとする。
(相談員と校長の対応等)
第7条 相談員は、相談等を受けたときは、その内容を教職員ハラスメント相談等記録簿(様式第1号。以下「相談等記録簿」という。)に記録するものとする。
2 相談員が前項に規定する相談を受けたときは、その内容について速やかに校長に報告するともに、学校管理課長経由で教育長へ報告を行うものとする。
3 相談員は、前項の規定にかかわらず、校長が当該ハラスメントの当事者のときは、学校管理課長経由で教育長へのみ報告を行うものとする。
5 学校管理課長は、相談員から第3項に規定する報告を受けたときは、相談員に命じ速やかに関係者からの事情聴取を行い、事情聴取記録簿に記録させるとともに適切な調査及び確認を行い、問題の解決を図るものとし、その後の処置等について、教育長へ報告するものとする。
(学校管理課相談員と校長の対応等)
第8条 学校管理課相談員は、相談等を受けたときは、その内容を相談等記録簿に記録するものとする。
2 学校管理課相談員が前項に規定する相談を受けたときは、その内容について速やかに校長及び教育長へ報告を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、校長が当該ハラスメントの当事者であるときは、教育長へのみ報告を行うものとする。
4 校長は、学校管理課相談員から第2項に規定する報告を受けたときは、速やかに関係者からの事情聴取を行い事情聴取記録簿に記録するとともに適切な調査及び確認を行い、問題の解決を図るものとし、その後の処置等について、教育長へ報告するものとする。
(庶務)
第9条 相談窓口に係る庶務は、教育委員会教育部学校管理課において処理する。
(私的事項の保護等)
第10条 相談又は苦情の処理に当たる者は、関係者の私的事項の保護を徹底し、関係者が不当に不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。