○白石市移住支援金支給要綱
令和7年3月31日
告示第64号
白石市移住支援金支給要綱(令和元年白石市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市内へ移住する者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支援金額)
第2条 支援金の額は、世帯区分に応じ次の各号に定める額とする。
(1) 世帯での移住の場合 1,000,000円
(2) 単身での移住の場合 600,000円
(3) 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算 1,000,000円(18歳未満の世帯員一人につき)
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当すること。
(2) 令和7年4月1日以降に転入したこと。
(3) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(4) 市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(7) 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、宮城県及び市が認める場合を除く。
ア 要件
転入時の年齢が60歳未満であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者
イ 関係人口の要件
(ア) 過去5年以内における白石市の移住体験ツアー、ワーケーション参加経験者
(イ) 白石市をテーマとした研究やフィールドワーク経験者
(ウ) 白石市内で地域活動の運営実施に参加した経験を有する者
(エ) 白石市に過去2年以上ふるさと納税による寄附をした者
(オ) 過去5年以内に移住フェアの本市ブースを訪問、又はお試し体験住宅を利用した者で、白石市移住交流サポートセンターに移住相談を行った者
(カ) 白石市内に住所を有する3親等以内の親族がいる者
(キ) 過去に白石市に居住していた者
ウ 地域の担い手確保の要件
(ア) 農林水産業に就業する者
(イ) 家業等へ就業する者
(ウ) 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に、参加する意向がある者
(9) その他市及び宮城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(10) 世帯の申請をする場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当すること。
(11) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(オ)に該当すること。
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、転入後1年以内に、次の各号に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 白石市移住支援金支給申請書(様式第1号)
イ 写真付き身分証明書の写し
ウ 移住元の住民票の除票の写し
エ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類
卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(5) 世帯向けの金額を申請する場合に提出が必要な書類
移住元の世帯全員の住民票の除票の写し
(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票の写し。ただし、転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し
(7) 就業に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2―1号)
(8) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
就業証明書(移住支援金の申請用)※テレワーク用(様式第2―2号)
(9) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
起業支援金の交付決定通知書
(10) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
関係人口証明書(移住支援金の申請用)(様式第2―3号)
(支給の方法)
第7条 市長は、支援金の全額を一括で支給する。
2 支給は原則として、口座振込とする。
(支給の決定の取り消し等)
第8条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認められるときは、支給決定を取り消すとともに、申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合
(3) (就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合
(1) 就業先の企業等が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生し、かつ、市の居住継続が医療行為の妨げになると認められるとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを市長が認めるとき。
(住所変更の届出)
第11条 移住支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、支給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。
(経過措置)
3 この告示の改正施行日前に白石市に転入した者については、なお従前の例による。