○白石市民生委員児童委員に対する個人情報台帳の提供に関する要綱
令和7年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員児童委員による地域の高齢者に係る福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するため、市が民生委員児童委員に対し個人情報台帳を提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(提供する個人情報)
第2条 市が民生委員児童委員に提供する個人情報台帳に記載する内容は、当該民生委員児童委員が担当する地域に居住する65歳以上の高齢者の個人情報のうち、住民基本台帳に基づく氏名、住所、生年月日、年齢及び性別とする。
(提供の方法等)
第3条 市は、民生委員児童委員に対し書面により個人情報台帳を提供することとし、提供を受けた民生委員児童委員は、個人情報台帳受領書兼誓約書(様式第1号)を市に提出するものとする。
(情報管理の調査)
第4条 市は、提供した個人情報台帳の利用状況又は管理状況等を確認するため、民生委員児童委員に対し必要な調査を行うことができる。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第5条 民生委員児童委員は、提供された個人情報台帳について、民生委員児童委員としての職務を遂行する目的以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。
(不適切な取扱いに対する措置)
第6条 市は、提供した個人情報台帳について、民生委員児童委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは、当該民生委員児童委員に対し直ちに当該個人情報台帳の利用の中止、返却その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
(個人情報台帳の返却)
第7条 民生委員児童委員は、新たな個人情報台帳の提供を受けたとき又は民生委員児童委員の職を退いたときは、所持する個人情報台帳を速やかに市に返却しなければならない。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
