○白石市市民課窓口等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年5月26日

告示第70号

(設置)

第1条 白石市市民課窓口等業務を民間事業者に委託するにあたり、当該業務を行う候補者(以下、「業務候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するため、白石市市民課窓口等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、提案書等の審査を実施し、業務の委託にあたり最も適した業務候補者を選定し、市長に報告する。

(組織)

第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市民経済部長

(2) 会計管理者

(3) 市民課長

(4) 上下水道事業所長

(5) 会計課審査係長

2 審査委員会に委員長を置き、市民経済部長をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会を総括する。

4 審査委員会に副委員長を置き、会計管理者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第4条 委員長は必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民経済部市民課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月26日から施行する。

(失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。

白石市市民課窓口等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年5月26日 告示第70号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和7年5月26日 告示第70号