○白石市市民課窓口等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和7年5月26日
告示第70号
(設置)
第1条 白石市市民課窓口等業務を民間事業者に委託するにあたり、当該業務を行う候補者(以下、「業務候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するため、白石市市民課窓口等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、提案書等の審査を実施し、業務の委託にあたり最も適した業務候補者を選定し、市長に報告する。
(組織)
第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民経済部長
(2) 会計管理者
(3) 市民課長
(4) 上下水道事業所長
(5) 会計課審査係長
2 審査委員会に委員長を置き、市民経済部長をもって充てる。
3 委員長は、審査委員会を総括する。
4 審査委員会に副委員長を置き、会計管理者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第4条 委員長は必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民経済部市民課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年5月26日から施行する。
(失効)
2 この告示は、第2条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。