○白石市ごみ収容設備設置等補助金交付要綱
令和7年5月22日
告示第71号
白石市集塵箱設置補助金交付要綱(平成26年白石市告示第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される廃棄物(以下「ごみ」という。)の散乱の防止及び地域の環境美化の推進を図るため、自治会が維持管理するごみ収容設備(以下「ごみ収容設備」という。)の新設、建替及び修繕(以下「設置等」という。)に要する経費について、予算の範囲内において白石市ごみ収容設備設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「ごみ収容設備」とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 床、屋根及び側面がすべて囲まれ、廃棄物の飛散並びに鳥類及び猫等の小動物の侵入を防ぐ箱型の構造で、ごみの出し入れ等をする扉等があるもの
(2) 強固なもので、雨、風、雪等に強く、不燃材を使用するなど腐食や火災に配慮したもの
(3) 利用世帯のごみが収集できる大きさのもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、ごみ集積所及びごみ収容設備を管理する自治会であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) ごみ集積所及びごみ収容設備利用者(以下「利用者」という。)の同意を得ていること。
(2) 土地使用者又は管理者の同意を得ていること。
(3) ごみ収容設備を適正に維持管理できること。
(4) ごみ収容設備の清掃及び整理・整頓を行うことができること。
(5) ごみ収容設備に関する利用者からの苦情等について、責任をもって対処することができること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) ごみ収容設備の購入費及び設置費
(2) ごみ収容設備の加工費、材料費及び設置費(ただし、自治会等で自主制作する場合の人件費及び中古の材料を使用する場合の材料費は除く。)
(3) ごみ収容設備に係る運搬費及び送料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、ごみ集積所1か所当たり10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、ごみ収容設備1か所あたり同一会計年度内1回限りとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該補助事業により既に補助金の交付を受けた場合において、当該ごみ収容設備に係る補助事業が完了した日から起算して5年を経過していないときは、補助金を交付しない。ただし、自然災害の被害等によりごみ収容設備が滅失し、又は損傷した場合において市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) ごみ収容設備を設置するごみ集積所の位置図及び配置計画図
(2) 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)
(3) ごみ収容設備に係る仕様が確認できる書類(カタログ又は設計図の写し等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更、中止又は廃止が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、白石市ごみ収容設備設置等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助事業の実施を証する写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定者に対して、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(財産処分の制限等)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して5年間は、ごみ収容設備を適切に維持管理し、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(関係書類の保管)
第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年5月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の白石市ごみ収容設備設置等補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。









