○令和7年度白石市定額減税調整給付金(不足額給付)給付事業実施要綱
令和7年6月19日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済成長に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税調整給付金(不足額給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 白石市定額減税調整給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付)」という。)は、定額減税調整給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、白石市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で白石市に住所を有する者(白石市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年度分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付)の額(調整給付金(当初給付)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付)給付対象外であった場合、0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
2 第1項第1号アに掲げる額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額若しくは給与支払報告書又は公的年金等支払報告書等から把握できる控除外額(所得税分控除不足分)とする。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者
(2) 調整給付金(当初給付)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で白石市に住所を有する者(白石市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを0とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(申請の方式)
第6条 申請者は次に掲げる方式により申請を行う。ただし、令和7年1月1日時点で白石市に住所を有する者(白石市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)で令和6年1月1日時点で白石市に住所を有しない者(白石市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を除く。)については、第2号に掲げる方法により申請を行う。
(1) 白石市定額減税調整給付金(不足額給付)支給確認書による申請 申請者は、白石市定額減税調整給付金(不足額給付)支給確認書(様式第1号)を本市に郵送することにより、申請を行う。
(支給の方法)
第7条 調整給付金(不足額給付)の支給は、本市が申請者から指定された支給対象者本人名義の金融機関口座に振り込む。
5 申請者が、金融機関に口座を開設していない等、第1項の支給方式では対応が困難な場合については、窓口での現金交付又は現金書留等により送付する。
(代理による確認書等の提出等・受給)
第8条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付)の受給ができる者は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)に限る。
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。又、この場合、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書等提出の期限)
第9条 確認書及び申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法及び確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず令和7年11月14日までに確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年11月30日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。












