○白石市地域づくりコーディネーター設置要綱

令和7年6月25日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、地域の実情及び社会情勢の変化に応じた地域の維持並びに活性化を図るため、白石市地域づくりコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

2 市は、コーディネーターを設置するまちづくり協議会に対して、予算の範囲内において白石市地域づくりコーディネーター設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(コーディネーターの活動内容)

第2条 コーディネーターは、次に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 地域の調査及び点検並びに課題の整理に関すること。

(2) 地域の維持及び活性化についての話し合いに関すること。

(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。

(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(5) まちづくり宣言に基づいた地区計画の推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域づくりに関すること。

(コーディネーターの要件)

第3条 コーディネーターは、心身が健康で、地域の実情に精通しており、意欲と熱意を持って積極的に地域づくり活動に取り組むことができると認められる者とする。

(まちづくり協議会の役割)

第4条 別表第1に掲げるまちづくり協議会は、コーディネーターに係る次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 募集及び選考

(2) 任用及び労務管理

(3) 人件費等の支払

(4) 活動の支援及び管理

(5) 活動状況及びその成果等の報告並びに情報発信

(6) 補助金の申請、実績報告その他補助金に係る事務

(7) その他市長が必要と認める事項

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、別表第2に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する経費の実支出額とする。ただし、コーディネーター1人当たりの年額は、予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするまちづくり協議会は、市長と事前協議を行った後に、毎年2月末日までに、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中に事業を開始しようとする場合は、事業開始を希望する1月前までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) 地域づくりコーディネーター推薦報告書(別紙3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第8条 規則第8条第1項の規定による交付決定の通知は、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(コーディネーターの委嘱)

第9条 市長は、第7条第3号に規定するコーディネーター推薦報告書により推薦のあった者がコーディネーターとして適任と認めた場合は、コーディネーターとして委嘱するものとする。

2 コーディネーターの委嘱期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。

3 市長は、第1項の委嘱を行ったときは、第8条の規定による交付決定通知書により、まちづくり協議会に通知するものとする。

(承認を要しない軽微な変更)

第10条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 交付決定額の10パーセント未満かつ40万円未満の増減を伴う経費配分の変更

(2) 補助事業の内容に重大な影響が及ばないと認められる変更

(変更手続き等)

第11条 規則第7条第1項第1号に規定する補助事業の内容又は補助対象経費の配分を変更、若しくは地域づくりコーディネーターを変更しようとするときは、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金変更承認申請書(様式第3号)により速やかに市長の承認を受けなければならない。

2 規則第7条第1項第2号に規定する中止、又は廃止しようとするときは、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により速やかに市長の承認を受けなければならない。

(委嘱の取消し)

第12条 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令に違反し、又はコーディネーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 活動を継続する意思が認められないとき。

(4) コーディネーターから辞任の申出があったとき。

(活動状況等の報告)

第13条 まちづくり協議会は、コーディネーターが行った1月ごとの活動内容を、月次業務報告書(様式第5号)により活動を行った日の属する月の翌月10日までに市長に報告するものとする。

(実績報告)

第14条 規則第15条の規定による実績報告は、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別紙4)

(2) 収支決算書(別紙5)

(3) 地域づくりコーディネーター年間活動実績(別紙6)

(4) 補助対象経費の支出を証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第15条 規則第16条の規定による補助金額確定の通知は、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金交付額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の請求及び支払)

第16条 まちづくり協議会が、補助金額の確定後、規則第18条第2項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。ただし、市長は、事業の円滑な実施のため必要があると認めるときは、同条第1項ただし書の規定により補助金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとし、その場合の請求書の様式は、白石市地域づくりコーディネーター設置補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。

2 概算払の時期は、原則として毎年4月及び10月とする。ただし、年度途中に事業を開始した場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、規則第19条及び第20条の規定により補助金の返還を命ずる場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第18条 規則第23条の規定による関係書類の保存期間は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間とする。

(秘密の保持)

第19条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱期間が満了した後も同様とする。

(市の役割)

第20条 市は、コーディネーターが活動及び補助事業を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動に関する総合調整

(2) 活動を円滑に進めるために必要な配慮

(3) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月25日から施行する。

(令和8年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

地区

まちづくり協議会名称

斎川

斎川まちづくり協議会

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

人件費

賃金

法定福利厚生費

社会保険料、雇用保険料、労災保険料、健康診断

活動費

講師謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、借上料、備品購入費、研修費

その他、市長が特に必要と認める経費

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白石市地域づくりコーディネーター設置要綱

令和7年6月25日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)