○白石市地域づくりコーディネーター設置要綱
令和7年6月25日
告示第75号
(設置)
第1条 市は、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、地域の実情及び社会情勢の変化に応じた地域の維持並びに活性化を図るため、白石市地域づくりコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(コーディネーターの活動内容)
第2条 コーディネーターは、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 地域の調査及び点検並びに課題の整理に関すること。
(2) 地域の維持及び活性化についての話し合いに関すること。
(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。
(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。
(5) まちづくり宣言に基づいた地区計画の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域づくりに関すること。
(コーディネーターの要件)
第3条 コーディネーターは、心身が健康で、地域の実情に精通しており、意欲と熱意を持って積極的に地域づくり活動に取り組むことができると認められる者とする。
(まちづくり協議会の業務内容)
第4条 市は、別表に掲げるまちづくり協議会に、コーディネーターに係る次に掲げる業務を依頼するものとする。
(1) 実施計画の作成
(2) 募集及び選考
(3) 任用及び労務管理
(4) 活動の支援及び管理
(5) 活動状況及びその成果等の報告並びに情報発信
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、まちづくり協議会から推薦のあった者がコーディネーターとして適任と認めた場合は、コーディネーターとして決定し委嘱するものとする。
3 コーディネーターの委嘱期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。
4 市長は、第2項の委嘱を行ったときは、まちづくり協議会に通知するものとする。
(事前協議等)
第6条 まちづくり協議会は、コーディネーターを任用するに当たり、毎年2月末日までに、翌年度のコーディネーター業務に係る白石市地域づくりコーディネーター設置業務事業実施(変更)計画書(様式第2号)を作成し、市長と協議するものとする。ただし、年度途中に事業を開始しようとする場合は、事業開始を希望する1月前までに、市長と協議するものとする。
2 市長は、前項の計画が適当と認めたときは、当該計画について承認し業務を委託するものとする。
(報酬等)
第7条 コーディネーターの報酬は、予算の範囲内において、任用するまちづくり協議会が支給する。
2 コーディネーターの活動に係る費用は、任用するまちづくり協議会が負担するものとする。
(活動状況等の報告)
第8条 まちづくり協議会は、コーディネーターが行った1月ごとの活動内容を、月次業務報告書(様式第3号)により活動を行った日の属する月の翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 まちづくり協議会は、業務完了後、活動の状況等を業務完了報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(業務の中止)
第9条 まちづくり協議会は、コーディネーターが都合により退職し、新たなコーディネーターを選考せず、業務を中止する場合には、白石市地域づくりコーディネーター設置業務事業中止届出書(様式第5号)を市長に速やかに提出するものとする。
(委嘱の取消し)
第10条 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令に違反し、又はコーディネーターとしてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 活動を継続する意思が認められないとき。
(4) コーディネーターから辞任の申出があったとき。
(秘密の保持)
第11条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱期間が満了した後も同様とする。
(市の役割)
第12条 市は、コーディネーターが活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動に関する総合調整
(2) 活動を円滑に進めるために必要な配慮
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月25日から施行する。
別表(第4条関係)
地区 | まちづくり協議会名称 |
斎川 | 斎川まちづくり協議会 |










