○白石市土地開発基金貸付要綱
令和7年7月8日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市土地開発基金条例(昭和45年白石市条例第14号)第3条第2項の規定に基づき、白石市が白石市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し白石市土地開発基金(以下「基金」という。)を貸付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当する事業を行うための資金に不足をきたすと認めた場合、貸付金を貸付けることができる。
(1) 市長からの依頼に基づき、公社が事業用地を取得及び造成を行うとき。
(2) 市長が公益上必要と認める事業を公社が行うとき。
(貸付額の上限)
第3条 貸付額は、基金及び前項に該当する事業に要する費用の範囲内において、市長がその都度定める。
(貸付利率)
第4条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第5条 貸付金の貸付対象期間は、市長がその都度定める。
(償還期間及び償還方法)
第6条 貸付金の償還期間及び償還方法は、市長がその都度定める。
(貸付方法)
第7条 貸付金の貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。
(貸付申請)
第8条 公社は、白石市土地開発基金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 収支計画書
(2) 事業計画書
(3) その他、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第9条 市長は、前条の申請書を受けたときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、公社の指定する金融機関口座への振込みの方法により速やかに貸付金を交付するものとする。
(承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公社に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 公社が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 市において債権保全を必要とする事由が生じたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月8日から施行する。



