○白石市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
令和7年6月24日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 雑誌スポンサー制度は、白石市図書館(以下「図書館」という。)で配架する雑誌のカバー等を広告媒体として民間事業者等に活用させることで情報発信の場を提供するとともに、スポンサーから図書館資料の提供を受けることで図書館サービスの充実と図書館の効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 雑誌スポンサー制度 図書館が利用者の閲覧に供するために収集する雑誌を民間事業者等が提供することにより、当該雑誌のカバーに等に当該民間事業者等の広告を表示する制度をいう。
(2) スポンサー 雑誌スポンサー制度を利用して図書館に雑誌を提供する者をいう。
(3) 広告 雑誌スポンサー制度によりスポンサーが表示する広告をいう。
(スポンサーの資格要件)
第4条 スポンサーになることができる者は、企業及び個人事業主並びに公共的団体又はこれに類する者とし、個人を対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により規制を受ける業種その他これに類するもの
(2) 青少年健全育成条例(昭和35年宮城県条例第13号)の規定により規制を受ける業種その他これに類するもの
(3) 武器等の製造事業又は武器等の販売業
(4) たばこ製造業又はたばこ卸売業
(5) 公営を除くギャンブルその他これに類するもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の規定により規制を受ける貸金業
(7) 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(8) 整体、カイロプラクティック、エステティック等の法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(9) 占方業又は運勢判断業
(10) 興信業又は探偵業
(11) 債権取立業又は示談引受業
(12) 火葬業又は墓地管理業
(13) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある事業者
(14) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがある事業者
(15) 各種法令に違反している事業者
(16) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(17) 白石市建設工事等入札参加業者指名停止要領(昭和61年白石市告示第32号)に基づく指名停止を受けている事業者
(18) 本市の市税等を滞納している事業者
(19) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(20) 前各号に掲げるもののほか、この基準による規制の対象外の業種又は事業者であって、現に社会問題を起こしているもの
4 スポンサーになることを希望する者(以下「スポンサー希望者」という。)及びスポンサーは、前項の規定により館長から資格要件の確認を求められた場合には、当該資格要件を満たしていることが確認できる書類を提出しなければならない。
5 スポンサーは、自らが発行する雑誌のスポンサーになることはできない。
(広告の内容)
第5条 次に掲げる内容の広告は、掲載しない。
(1) 法令の規定に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動、宗教活動に係るもの
(4) 意見広告、売名行為等個人の宣伝に係るもの
(5) 著作権等を侵害するおそれがあるもの
(6) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがあるもの
(7) 青少年の保護又は健全な育成に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
(8) 特定の事業者に不利益を与えるもの
(9) 投機又は射幸心を著しくあおるもの
(10) 責任の所在及び内容が不明確なもの
(11) 名誉毀損、プライバシーの侵害等のおそれがあるもの
(12) 非科学的又は迷信に類するもので、図書館の利用者を惑わし、又は利用者に不安を与えるおそれがあるもの
(13) 広告の内容を市又は図書館が推奨しているかのような誤解を招くもの又はそのおそれがあるもの
(14) 虚偽の又は誇大な表示により事実を誤認させるおそれがあるもの
(15) その他館長が広告に掲載することが適当でないと認めるもの
(スポンサーの責務)
第6条 スポンサーは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 広告の内容に関する一切の責任はスポンサーが負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、スポンサー自らの責任で解決すること。
(3) 広告を表示する権利を譲渡又は貸与しないこと。
(4) 表示する広告に関する財産権の権利処理を完了していること。
(5) 広告の原稿、原版等の作成経費は、スポンサー自らで負担すること。
(スポンサーの期間)
第7条 スポンサーになることができる期間(以下「スポンサー期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期間の途中からスポンサーとなる場合は、第12条の規定により館長がスポンサー制度の利用を決定した月の翌月から当該期間の末までとする。
2 スポンサー期間満了の3月前までに館長又はスポンサーのいずれかからスポンサー制度利用中止の意思表示がない場合は、スポンサー期間は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。
(広告の表示方法等)
第8条 広告の表示方法、表示位置、規格等について必要な事項は、館長が別に定める。
(スポンサーの募集方法等)
第9条 スポンサーの募集方法等について必要な事項は、館長が別に定める。
2 スポンサー希望者は、利用申込書の提出を行う際には、あらかじめ館長が別に指定する雑誌のうちから提供しようとする雑誌を選定し、利用申込書に雑誌名を記載するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、スポンサー希望者が館長が別に指定する雑誌以外の雑誌の提供を希望する場合には、当該雑誌の提供について事前に館長と協議し、承諾を得なければならない。
(利用申込書等の審査)
第11条 館長は、利用申込書が提出されたときは、利用申込書の内容を審査して雑誌スポンサー制度の利用の可否を決定し、その結果を雑誌スポンサー制度利用決定(却下)通知書(様式第2号)によりスポンサー希望者に通知するものとする。
2 館長は、広告案の内容に不備があると認めるときは、スポンサーに対しその補正を求めることができる。
(覚書)
第12条 市は、雑誌スポンサー制度における市及びスポンサーの責務を明確にするため、スポンサーと覚書(様式第3号)を交わすものとする。
(雑誌の提供等)
第13条 スポンサーが提供する雑誌(以下「提供雑誌」という。)は、図書館が指定する納入業者又はスポンサーが納入するものとする。
2 提供雑誌の購入に係る費用は、スポンサーが負担する。
3 スポンサーは、提供雑誌の廃刊その他の理由により提供雑誌を提供できなくなると見込まれるときは、速やかに館長と協議しなければならない。
4 雑誌スポンサー制度により提供を受けた雑誌(以下「受入れ雑誌」という。)の配架場所は、館長が定める。
(所有権)
第14条 雑誌スポンサー制度により提供を受けた雑誌受入れ雑誌の所有権は、白石市に帰属するものとする。
(広告等の内容の変更)
第15条 スポンサーは、雑誌の提供期間内に広告の内容等を変更しようとするとき、又は利用申込書の内容に変更が生じる場合には、あらかじめ広告内容等の変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、変更届が提出されたときは、その内容について審査し、その結果を広告内容等の変更承認決定(却下)通知書(様式第5号)により、スポンサーに通知するものとする。
(雑誌提供の中止)
第16条 スポンサーは、雑誌スポンサー制度により提供している雑誌の全部又は一部の提供を中止しようとする場合には、中止しようとする日の3月前までに雑誌の提供中止届(様式第6号。以下「提供中止届」という。)を館長に提出しなければならない。
2 前項の規定による雑誌スポンサー制度の利用の取消しによってスポンサーに損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月24日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の白石市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第12条第1項の規定により現に白石市図書館雑誌スポンサー制度利用決定を受けている者は、改正後の第11条第1項の規定による制度利用決定を受けている者とみなす。







