○白石市営駐車場管理業務委託事業者選考委員会設置要綱
令和7年10月15日
告示第101号
(設置)
第1条 白石市営駐車場管理業務を民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することに伴い、当該委託を行う事業者の選考を公正かつ適正に行うため、白石市営駐車場管理業務委託事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「公募型プロポーザル方式」とは、当該契約の受注者及び発注仕様を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、当該契約に係る実施体制、実施方針、業務の履行に関する技術提案書等(以下「提案書等」という。)の提出を受け、提出された提案書等をもとにヒアリングを実施した上で審査及び評価を行い、当該契約の相手方として最も適した事業者を選定する方法をいう。
(所掌事務)
第3条 選考委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公募型プロポーザル方式における提案書等の審査及び評価に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、事業者の選考に関し必要と認められる事項
(組織)
第4条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民経済部長
(3) 建設部長
(4) 都市創造課長
(5) 商工観光課長
2 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は総務部長とし、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 選考委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市創造課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月15日から施行する。
(失効)
2 この告示は、第3条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。