○白石市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和7年10月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世界情勢の変化や円安の影響により高騰した配合飼料価格の影響を受ける畜産事業者の、経営圧迫の緩和、経営維持及び経営安定を図るため、予算の範囲以内において、白石市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「畜産事業者」とは、市内に畜舎を有する個人又は法人をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる畜産事業者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 令和2年2月1日現在の家畜飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4に規定する定期の報告。以下「定期報告」という。)を行っており、かつ、現在までの各年度において定期報告を行っていること。

(2) 令和8年度以降も引き続き経営を継続する意欲があること。

(3) 申請者が納付すべき市税等に滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められないこと。

(補助金交付額)

第4条 補助金の額は、定期報告で提出された飼養頭羽数により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、交付上限額は200,000円とする。

(1) 乳用牛 1頭につき7,500円

(2) 繁殖牛 1頭につき4,000円

(3) 肥育牛 1頭につき4,500円

(4) 養豚 1頭につき2,500円

(5) 養鶏 1羽につき90円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の書類の提出をもって、規則第15条の規定による実績報告が行われたものとみなす。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、交付の可否を決定後、白石市配合飼料価格高騰支援対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し補助金を交付するものとする。

3 前項の通知は、規則第16条に規定する補助金額確定通知とみなす。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入の検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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白石市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和7年10月1日 告示第102号

(令和7年10月1日施行)