○白石市姉妹友好都市交流協会助成金交付要綱

令和8年2月26日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市は、白石市姉妹友好都市交流協会(以下「交流協会」という。)が姉妹友好都市との歴史的縁故等に基づき、産業、観光、教育文化、福祉等の交流を図り、相互の友好親善の向上に寄与することを目的とし行う活動に対し予算の範囲内で白石市姉妹友好都市交流協会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象経費)

第2条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、交流協会運営に要した経費から、次の各号に掲げる収入を控除した額とする。

(1) 会員から徴収する会費

(2) 事業参加者が負担する参加費

(3) その他市長が認める収入

(助成金額)

第3条 前条の助成対象経費に対する助成金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による助成金交付申請は、白石市姉妹友好都市交流協会助成金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(決定通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、白石市姉妹友好都市交流協会助成金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(交付条件)

第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、白石市姉妹友好都市交流協会事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。ただし、助成対象経費の20パーセント未満の額の変更であって、助成金の額に変更を来さない軽微な変更にあってはこの限りでない。

(2) 助成事業等が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 事業を行うために締結する契約については、公平な方法により執行するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による報告は、白石市姉妹友好都市交流協会助成金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(助成金の額の確定)

第8条 規則第16条の規定による通知は、白石市姉妹友好都市交流協会助成金の額の確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(助成金の交付)

第9条 規則第18条第2項の規定による助成金の交付請求は、白石市姉妹友好都市交流協会助成金交付請求書(様式第6号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いで交付できるものとし、その概算払いの請求は、白石市姉妹友好都市交流協会助成金概算払請求書(様式第7号)によるものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、助成事業に関し助成金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、助成事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に交付した助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 交流協会は、助成金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該助成年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度予算に係る助成金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白石市姉妹友好都市交流協会助成金交付要綱

令和8年2月26日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)