○白石市1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月11日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき市が実施する1か月児健康診査事業(以下「1か月児健診」という。)及び1か月児健診の受診に係る費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(1か月児健診の実施主体)

第2条 1か月児健診は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施する。

(1か月児健診の対象者)

第3条 1か月児健診の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、医師が特別に必要と認めた場合で市長が認めるときは、この限りでない。

(1か月児健診の内容等)

第4条 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(7) その他医師が必要と認めた事項

(1か月児健診受診票の交付等)

第5条 市長は、対象者の保護者に1か月児健康診査受診票(助成券)を交付する。

2 市長は、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊交付台帳(共通様式1号。以下「交付台帳」という。)により、受診票の交付の記録を管理するものとする。

(1か月児健診の受診)

第6条 対象者は、第8条に規定する指定病院等及び非指定病院等に受診票を提示して1か月児健診を受診するものとする。

(1か月児健診の診査料)

第7条 1か月児健診の受診に係る対象者1人当たりの費用の額(以下「診査料」という。)は、毎年度県内市町村と医師会が行う協議により決定する額とする。

(診査料に対する助成)

第8条 市は、対象者が1か月児健診を受診した場合には、診査料の全部又は一部を助成するものとし、その支給に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 医師会が指定した病院又は診療所(以下「指定病院等」という。)で受診した場合 指定病院等が設定した診査料の額を上限とし助成するものとし、医師会を通じ指定病院等に支給する。この場合において、指定病院等は、1か月児健診に係る診査料以外の費用の負担は、求めないものとする。

(2) 前号以外の病院又は診療所(以下「非指定病院等」という。)で受診した場合 対象者が非指定病院等に支払った費用のうち、前条の規定による診査料の額を上限として助成するものとし、当該対象者の保護者に支給する。

(助成の申請等)

第9条 前条第2号の助成の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市産婦健康診査事業実施要綱(令和3年白石市告示第47号)第10条に規定する様式第1号(以下「申請書」という。)に非指定病院等が発行する領収書の写し及び1か月児健診の受診結果を添え、最終の受診日から1年以内に市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期限を延長することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その内容が適当であると認めるときは、当該申請に係る助成額を決定し、申請者に白石市産婦健康診査事業実施要綱(令和3年白石市告示第47号)第10条に規定する様式第2号により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより、助成金を支給するものとする。

(保健指導の実施等)

第10条 市長は、1か月児健診の結果により、1か月児健診を受診した病院又は診療所と連携のうえ、必要に応じ1か月児保健に係る保健指導(以下「保健指導」という。)を実施するものとする。

2 市長は、1か月児健診及び保健指導の結果を交付台帳に記録し管理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

白石市1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月11日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)