○白石市国際交流支援協議会補助金交付要綱
令和8年3月18日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市は、白石市国際交流支援協議会(以下「交流協会」という。)が国際交流の推進を図ることを目的とし行う活動に対し予算の範囲内で白石市国際交流支援協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交流協会運営に要した経費から、次の各号に掲げる収入を控除した額とする。
(1) 事業参加者が負担する参加費
(2) その他市長が認める収入
(補助金額)
第3条 前条の補助対象経費に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 事業を行うために締結する契約については、公平な方法により執行するものとする。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の交付)
第9条 規則第18条第2項の規定による補助金の交付請求は、白石市国際交流支援協議会補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いで交付できるものとし、その概算払いの請求は、白石市国際交流支援協議会補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(証拠書類の保存)
第12条 交流協会は、補助金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度予算に係る補助金から適用する。









