○白石市職員の時差出勤勤務の試行に関する要綱
令和8年2月18日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の健康の保持増進、ワーク・ライフ・バランスの推進、公務能率の向上及び時間外勤務の縮減に資するため、職員の時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要綱において時差出勤勤務とは、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業の時刻を繰り下げることにより、白石市職員服務規程(昭和44年白石市訓令甲第1号)第4条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。
2 時差出勤勤務は、公務の運営に支障がない場合に限り、行うことができる。
(対象職員)
第3条 時差出勤勤務の対象となる職員は、通常の勤務時間が割り振られている職員であって、1週間当たりの勤務時間が条例第2条第1項に規定する時間であるものとする。
(時差出勤勤務の区分)
第4条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
(時差出勤勤務の適用除外)
第6条 条例第4条の規定により、特別の形態によって勤務する必要がある職員については、この要綱は適用しない。
(時差出勤勤務の申出及び承認)
第7条 職員は、時差出勤勤務を希望するときは、原則として時差出勤勤務をしようとする日の1週間前までに所属長(白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)第2条第5号から第9号までに規定する部長、課長等及び出先機関の長をいう。申出者が課長の場合は部長、部長の場合は副市長とする。以下同じ。)に申出を行い、庶務事務システム(白石市庶務事務システム運用規則(令和7年白石市規則第13号)第2条第4号に規定するシステムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時差出勤勤務申出書(別記様式)を所属長に提出することにより申し出ることができる。
2 所属長は、前項の規定による申出があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、当該申出に係る時差出勤勤務を承認するものとし、承認しない場合は、当該申出をした職員にその理由を示さなければならない。
(留意事項)
第8条 職員は、時差出勤勤務を行う場合も、通常の勤務と同様に勤務時間等を厳守しなければならない。
2 所属長は、時差出勤勤務を承認するに当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年2月18日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前8時00分から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
B | 午前9時00分から午後5時45分まで | |
C | 午前9時30分から午後6時15分まで |
