○白石市乳児等のための支援給付に係る支援給付認定に関する規則

令和8年3月12日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づく乳児等支援給付認定の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令、府令及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第3条 法第30条の15第1項の規定により、乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、電子情報処理組織(白石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年白石市条例第18号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、前項の申請書に記載すべき事項等を市長に送信することによって、当該書面の提出に代えることができる。

(認定証の交付)

第4条 市長は、法第30条の15第3項の規定により、乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を交付するものとする。

(乳児等支援給付認定申請の却下)

第5条 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(乳児等支援給付認定の消滅)

第6条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付資格が消滅するときは、速やかに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(乳児等支援給付認定の変更)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の17の規定により、府令第28の22第1項各号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第8条 市長は、府令第28条の27の規定により、乳児等支援給付認定保護者から乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第6号)の提出があった場合は、乳児等支援支給認定証を再交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、乳児等支援給付認定を取り消すことができる。

(1) 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 乳児等支援給付認定保護者が白石市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 乳児等支援給付認定保護者が第6条の規定に違反したとき。

2 市長は、法第30条の18の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知(様式第7号)を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づき行う必要のある事務は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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白石市乳児等のための支援給付に係る支援給付認定に関する規則

令和8年3月12日 教育委員会規則第14号

(令和8年4月1日施行)