○白石市立白石南小中学校の行政視察受入れに関する要綱

令和8年3月6日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市立白石南小中学校の教育活動に関する行政視察(以下「視察」という。)を受入れ教育委員会が保有及び蓄積する情報を提供する際の手続きについて必要な事項を定める。

(行政視察受入日時)

第2条 視察に対応する日時は、原則として開校日の午前9時30分から午後3時までの2時間以内とする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(視察の申込み)

第3条 視察者は、白石市立白石南小中学校行政視察申込書(様式第1号)を教育委員会に、視察希望日の概ね1か月前までに提出するものとする。

(受付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、視察の受入れの可否について決定し、その結果を白石市立白石南小中学校教育行政視察決定通知書(様式第2号)により視察者に通知するものとする。

(費用の徴収及び金額)

第5条 教育委員会は、前条の規定により視察が決定した視察者(以下「視察決定者」という。)から視察の対応に伴う費用として、視察決定者1人当たり3,000円を徴収するものとする。

(費用徴収の方法)

第6条 前条に規定する費用については、教育委員会が発行する納入通知書又は請求書により視察受入日までに納入するものとする。ただし、教育長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により徴収した費用は、返還しない。

(費用徴収の免除)

第7条 次に掲げる視察決定者は、第5条に規定する費用を免除することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校に通学する者及び当該通学する者を引率する者

(2) 白石市内の宿泊施設に宿泊する者

(3) その他教育長が特に必要と認めた者

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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白石市立白石南小中学校の行政視察受入れに関する要綱

令和8年3月6日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)