○白石市認可外保育施設利用者助成金交付要綱

令和8年3月13日

教育委員会告示第8号

白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱(令和6年白石市教育委員会告示第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市は、子どもを産み育てやすい地域環境の整備を図るため、認可外保育施設を利用する乳幼児の保護者に対し、予算の範囲内において白石市認可外保育施設利用者助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行った施設をいう。

(2) 助成対象児童 市内に住民登録がある乳幼児で、保育の必要性を有すると市が認めた者をいう。

(3) 保護者 助成対象児童を現に監護し、かつ、生計を同じくする父又は母をいう。

(4) 保育料等 保育に要する費用及び食事の提供に要する費用をいう。ただし、入園料、延長保育料、保護者会費、その他保護者に負担させることが適当であると認められる費用を除く。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、保育料等のうち、保護者が認可外保育施設へ支払うべき額とする。

(助成額)

第4条 助成金の額は、月額により算定するものとし、助成対象経費の額から、子ども・子育て支援法に基づく施設等利用給付費その他当該保育料等に係る給付の額を控除した額とする。

2 前項の助成額は、施設等利用給付費の月額上限額を限度とする。

(助成金の申請及び決定)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、年度ごとに、次の各号に定める書類を添付して、白石市認可外保育施設利用者助成金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

(1) 助成対象児童が保育の必要性を有することを証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、速やかに助成金交付の適否を決定し、白石市認可外保育施設利用者助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による申請は、年度ごとに、市が指定する申請期間内に行わなければならない。

(交付期間)

第6条 助成金の交付期間は、当該年度の末日までとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、原則として年4回、市長が別に定める時期に、交付決定を受けた保護者の口座に振り込むものとする。ただし、市長が適当であると認める場合は、保護者に代わり、認可外保育施設の設置者へ支払うことができる。

(助成金の請求)

第8条 第5条の規定による交付決定を受けた保護者は、市が指定する期間内に、白石市認可外保育施設利用者助成金交付請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

2 前条ただし書の場合においては、認可外保育施設の設置者は、市が指定する期間内に、白石市認可外保育施設利用者助成金交付請求書(代理受領用)(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 保護者は、交付決定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を受けた保護者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の前においても行うことができる。

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白石市認可外保育施設利用者助成金交付要綱

令和8年3月13日 教育委員会告示第8号

(令和8年4月1日施行)