○白石市大学院大学設置支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育及び産業の振興並びに人材育成の促進を図り、もって市の地域課題解決と活力ある地域づくりに資することを目的として、旧白石市立白川中学校を活用し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第103条に規定する大学院大学を設置しようとする一般社団法人地球共創学園設立準備会が行う大学院大学整備事業及び地域連携促進事業に係る経費に対して、予算の範囲内において白石市大学院大学設置支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、旧白石市立白川中学校を活用し大学院大学を設置しようとする一般社団法人地球共創学園設立準備会(以下「準備会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が実施する次の各号に掲げる事業のうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 大学院大学整備事業 準備会が行う大学院大学の設置に向けた校舎等の改修工事のうち、学生及び教員等の安全な教育環境の確保を目的として、建物を通常使用するために必要となる施設又は設備の整備を行う事業及びそれらに附帯する事業
(2) 地域連携促進事業 本市の教育及び産業の振興並びに人材育成の促進を目的として、準備会と市又は地域団体等が連携促進を図る事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるもののほか、市長が認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費の合計額の10分の10以内とする。ただし、補助対象経費に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 事業実施に係る見積書及び明細書
(4) 事業の工程表
(5) 工事に係る図面、配置図、平面図
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査の上、白石市大学院大学設置支援事業補助金事業計画変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支精算書
(3) 補助事業の完了を証する写真
(4) 補助対象経費を確認できる書類(契約書、請求書、領収書、工事明細書、仕様書等)の写し
(5) 工事完了後の図面
(6) 通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 規則第18条第1項ただし書の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする場合の同条第2項の規定による補助金の請求は、白石市大学院大学設置支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)によるものとする。
(決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 令和10年4月1日までに大学院大学を供用できないとき。
(2) 正当な理由によることなく大学院大学の開学後5年以内に大学院大学の事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) この要綱に違反したとき。
(財産の処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物、設備並びに備品(以下「取得財産」という。)について、市長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納入しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度予算に係る補助金に適用する。
別表(第5条関係)
事業区分 | 補助対象の内容 | 補助対象経費 |
大学院大学整備事業 | 電気設備工事、給排水衛生設備等に係る工事及びそれらに附帯する事業(既存設備及び物品等の処分を含む。) | 手数料、委託料、使用料、借上料、工事請負費 |
地域連携促進事業 | 地域との連携促進を図る事業 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、借上料 |









