○白石市ふるさと納税推進事業実施要綱
令和8年7月17日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市のふるさと納税の推進を図るとともに、市内産業の活性化に寄与するため、白石市ふるさと納税事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 本市に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附をいう。
(2) 寄附者 本市へふるさと納税を行った者をいう。
(3) 返礼品 寄附者に返礼する地場産品等(市内で製造、加工、栽培等をしている商品又はサービスの提供等をいう。)であり、国が規定するふるさと納税事業に係る地場産品基準に適した内容であるものをいう。
(4) 返礼品提供事業者 ふるさと納税に対する返礼品を提供する事業者をいう。
(返礼品の募集)
第3条 市長は、返礼品を随時募集するものとする。
(返礼品の要件)
第4条 返礼品として取り扱うことができる地場産品等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定や方法及び返礼品等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に規定する基準を満たす物や役務であること。
(2) 安定した供給が見込める品質及び数量であること。ただし、季節限定、期間限定又は数量限定で供給可能なものは、この限りでない。
(3) 返礼品が飲食物である場合は、十分かつ適切な賞味期限及び消費期限が確保されるものであること。
(返礼品提供事業者の要件)
第5条 返礼品提供事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者で、市長の承認を受けた事業者とする。
(1) 前条に規定する返礼品の要件を満たしたものを提供することができる事業者であること。
(2) 代表者及び従業員等が、白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)に規定する暴力団等の構成員などでないこと。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 各種法令又は条例等に適した生産又は製造を行っていること。
(5) 返礼品について、適正な品質管理に努め、事業者の責任において提供できること。
(6) 寄附者の個人情報を返礼品の発送以外の目的に使用しない等個人情報の取扱いを厳重に行えること。
2 申請者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに白石市ふるさと納税返礼品提供事業者変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(返礼品提供事業者の承認)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請内容を総合的に勘案し、決定するものとする。
3 前項の規定による承認の有効期限は、当該承認を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期限の満了日までに市長による取消しがなく、かつ、返礼品提供事業者から辞退の申出がない場合に限り、当該承認を行った日の属する年度の翌年度の末日まで有効期限が延長されるものとし、以後も同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は再度申請書の提出を求めることができる。
(返礼品提供事業者の辞退)
第8条 返礼品提供事業者は、ふるさと納税推進事業から辞退しようとするときには、市長に白石市ふるさと納税返礼品提供事業者辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
(返礼品提供事業者の承認取消し及び返礼品の取扱い中止)
第9条 市長は、返礼品提供事業者が次に掲げるいずれかの要件に該当したときは、該当返礼品提供事業者の承認を取消し、又は返礼品の取扱いを中止するものとする。
(1) 提出した書類の内容に虚偽があったとき。
(2) 返礼品又は返礼品提供事業者が、この要綱に定める要件を満たさなくなったとき。
(3) 市、寄附者その他関係者に損害を及ぼしたとき、又はそのおそれあるとき。
(4) おおむね3年間以上の期間にわたり、返礼品の取扱いがないとき。
2 市長は前項の規定に基づき、返礼品提供事業者としての承認を取消し、又は返礼品の取扱いを中止すると判断したときには、当該返礼品提供事業者へ通知するものとする。
(ふるさと納税の申込み)
第10条 ふるさと納税の申込については、次の各号のいずれかの方式によるものとする。
(1) 窓口又は郵送による白石市ふるさと納税寄附金申出書(様式第5号)を用いた申込方式
(2) インターネット上の所定の申込フォームによる申込方式
(3) その他市長が認める申込方式
(1) 納入通知書による納入
(2) 市の指定する口座への納入
(3) 現金書留による納入
(4) 郵便振替による納入
(5) 窓口での現金持参による納入
(6) インターネットを経由したクレジットカード払い等による納入
(7) その他市長が認める納付方法
3 市長は第1項の規定によるふるさと納税の申込をした者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。
(寄附金の使途の指定等)
第11条 寄附者は、寄附金の使途を次の各号に掲げるまちづくりの分野の中からいずれか一つを指定することができる。
(1) 人・文化を育む
(2) みんなで地域づくりを進める
(3) 暮らしをともに支えあう
(4) 安心・安全を守る
(5) 活力・賑わいを創る
(6) まちの未来を描く
2 前項の規定による事業の指定がない場合は、市長がふるさと納税の使途を決定するものとする。
3 第1項に掲げる事業のほか、市長が特に推進すべきとする事業については、期間を限り、ふるさと納税の使途として定めることができるものとする。
4 市長は、ふるさと納税の活用に当たっては、寄附者の意向が反映されるように配慮しなければならない。
(寄附金受領証明書の発行)
第12条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し寄附金受領証明書を発行するものとする。
(返礼品の贈呈)
第13条 市長は、寄附者に対し、ふるさと納税の額に応じ、返礼品を送付することができる、ただし、寄附者が返礼品を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の返礼品の贈呈は、市外に住所を有する寄附者に対してのみ行う。
(事業者への委託)
第14条 市長は、ふるさと納税の効率的な運営を図るため、事業の一部を民間事業者に委託することができる。
(事業者の義務)
第15条 前条の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という)は、事務を遂行するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報をほかの目的に使用し、又は、第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解除後についても同様とする。
2 受託事業者は、業務の実施により事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。
3 受託事業者は、事務を遂行するにあたり、知り得た情報・記録等の証拠書類を整理し、事務を実施した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(損害賠償)
第16条 返礼品提供事業者は、送付した返礼品に、次の問題が生じた場合は、速やかに市長に報告するとともに、これらの問題により、市又は第三者に生じた損害賠償、訴訟費用その他の費用を負担しなければならない。
(1) 返礼品の品質、流通及び提供等における事故等の問題
(2) 国が規定する地場産品基準違反及び商品表示法等違反により生じた問題
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による返礼品提供事業者の申請その他の必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。






