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住民票等への旧姓(旧氏)の併記について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月25日更新

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑証明書、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。

旧姓(旧氏)併記の申請手続き

申請方法

  1. 住所地の市区町村で旧姓(旧氏)併記の申請をして下さい。

必要なもの

  1. 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本(当該旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本、除籍謄本)                                                      ※白石市に本籍のある戸籍については、市民生活課でお取りいただけます。郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、本籍地の町役場・市役所等へ請求してください。
  2. 運転免許証等の本人確認書類
  3. マイナンバーカード

注意事項

  1. 初めて申請する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで 旧姓(旧氏)として併記できます。
  2. 現在の氏と同じ氏を旧姓(旧氏)として併記することはできません。
  3. 旧姓(旧氏)は、他の市区町村に転入した場合も引き続き併記されます。
  4. 一度併記した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  5. 旧姓(旧氏)を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り、併記し直すことも可能です。
  6. 旧姓(旧氏)の併記が不要となった場合、申出することで旧姓(旧氏)を削除することが可能です。
  7. 旧姓(旧氏)の削除後は、氏を変更したときに限り変更前の氏を旧姓(旧氏)として再度併記することが可能です。

関連リンク

  総務省ホームページ<外部リンク>