太陽光発電設備の設置にあたっての手続き等
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
本市では平成26年12月1日より、一定規模面積以上の太陽光発電設備を設置には市への協議申出が必要になります。対象となる事業は以下の通りですので、事前に窓口までお問い合わせ下さい。
対象
市内全域5,000平方メートル以上の太陽光発電設備設置事業(太陽光を電気に変換する設備およびその附帯設備の設置を行う事業)
本市では平成26年12月1日より、一定規模面積以上の太陽光発電設備を設置には市への協議申出が必要になります。対象となる事業は以下の通りですので、事前に窓口までお問い合わせ下さい。
市内全域5,000平方メートル以上の太陽光発電設備設置事業(太陽光を電気に変換する設備およびその附帯設備の設置を行う事業)